昇給など明示必要か 有期契約の労働条件
2020.12.14
【パート・有期雇用労働法】
- Q
いわゆる同一労働同一賃金の適用で、中小事業主は、2021年3月まで猶予されています。有期雇用労働者の労働条件の明示ですが、旧パート法の昇給の有無の明示なども猶予の対象と考えて良いですか。【京都・N社】
- A
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労働条件の明示に関しては、労基法15条において、賃金、労働時間その他労働条件について労働契約の締結に際し明示することが使用者に義務付けられています。短時間労働者らについては、労基法で定める事項以外で重要なものを特定事項として定め、文書の交付等により明示しなければなりません。本人が希望した場合には、…
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令和2年12月21日第3285号16面 掲載