実家に立ち寄り通災は? 母親が「要介護状態」で
2020.12.28
【労災保険法】
- Q
当社の従業員は会社から自宅への帰宅途中において、1日おきに実家に立ち寄り、要介護状態にある母親の介護を行ってから帰宅しています。家族の介護という問題を多く耳にする中、このような移動が行われている場合の通勤災害についての考え方を教えてください。【埼玉・S社】
- A
-
日常生活上必要な行為 合理的経路なら補償
1 労災保険法の規定
労災保険法7条2項において、通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所のほか、就業の場所から他の就業の場所や住居間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くとしています。同条3項では、労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、または同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱または中断の間およびその後の同項の往復は、通勤とはしないとしています。
2 「逸脱」および「中断」および「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」の考え方
通勤途中において、労働者が逸脱・中断した場合、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2021年1月1日第2369号 掲載