改定や併合には何がある 障害厚生年金の受給で
2020.12.29
【厚生年金保険法】
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当社には、家族が障害厚生年金を受給しているという従業員がいます。話を聞いていると、複数の障害が発生した場合の取扱いなどがさまざまに存在し、理解が追い付きません。従業員が受給するような事態となった場合に助言できるよう、整理し教えてもらえないでしょうか。【千葉・C社】
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事後重症や基準障害など 新規受給は年齢へ注意
障害厚生年金で、障害の増進や複数障害が関係してくるものには、新たに受給権が発生する①事後重症によるもの、②基準障害によるもの(いわゆる「初めて2級」)、すでに1~2級の障害厚生年金受給権者に関係する③併合に関するものがあります。
まず、①事後重症による障害厚生年金(厚生法47条の2)は、疾病、負傷し障害Aが残ったものの、…
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2021年1月1日第2369号 掲載