「先」責任者は不要か 小規模営業所で受入れ 5人超えるか否かの判断
2017.02.13
- Q
派遣会社と契約しますが、相手方の用意した「契約書のひな形」の中に、派遣先責任者の氏名等の欄があります。今回の派遣は、小規模営業所での受入れを予定しています。事業所の規模が小さいときは、責任者の選任を要しないという話を聞いたことがあります。派遣先管理台帳も合わせ、当社は選任・作成義務を負わないという理解は正しくないのでしょうか。【福岡・D社】
- A
-
本社や支社でカウントも
派遣先は、派遣法41条で定める職務を行わせるため、派遣先責任者を選任します。責任者の役職・氏名・連絡方法等は、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成29年2月13日第3100号16面 掲載