傷病手当金の支給期間は?
2020.12.24
【健康保険法】
- Q
傷病手当金の見直しに関して検討が進められているといいます。支給期間についてどのような変更が予定されているのでしょうか。
- A
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傷病手当金の支給期間ですが、例えば、社会保険労務士の試験でもたびたび取り上げられてきました。「傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間も含めて初回の支給開始日から起算して1年6カ月かどうか」などがあります。
上記の答えは、○(まる)です。
12月17日の社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理(案)」では、「傷病手当金の支給期間を通算して1年6カ月を経過した時点まで支給する仕組みとすること」「通算化により延長されうる支給期限については、共済組合と同様に限度を定めず、保険者ごとに 定められた文書の保存期間により確認できる範囲内で対応すること」という措置が示されました。通算の考え方が示されています。案ですので引き続き審議の中身を注視していく必要があるでしょう。
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