勤務間インターバル制度と就業規則
2017.02.09
- Q
「勤務間インターバル制度」が注目されています。終業から始業まで一定時間の休息を設けたとして、就業規則において翌日の始業・終業等はどのように扱う旨規定すればいいのでしょうか。
- A
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就業規則に必ず記載しなければならない事項として、始業および終業の時刻があります(労基法89条1号)。同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって異なる場合は、勤務態様、職種等の別ごとに規定しなければなりません(昭63・3・14基発150号など)。
就業規則には、原則となる始業・終業の時刻を定めます。そのうえで、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある等の規定を設けることによって対応することは可能です。この場合、1日の所定労働時間は変わりません。一方、前日の勤務が日をまたぐような場合は、別途、扱いを検討する余地もあるでしょう。
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