2011年1月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2011.01.15 【安全管理】

安全教育は社内がよいか 外部機関へ任せきりだが

キーワード:
  • 安全衛生教育
Q

 今まで安全についての教育は、協会などが行っている教育に参加していますが、社内で行う方が、より効果があると聞いています。社内教育がよいという理由と、実施方法について教えてください。【埼玉・Y社】

A

発生事故の情報生かせる 講師役もレベルアップ

 安全教育を行う目的は、次の2点にあると考えています。

1 職場で起こるケガや病気を減らすこと。

2 災害防止についての、知識や経験を豊かにすること。

 職場で起こる負傷や、疾病を直接防止するためのノウハウと、災害防止に係わる、監督者や現場作業者の防止力全体を高めるためのノウハウが、安全教育を行う原点になります。

 次に、社内で教育する場合のメリットを探ってみます。…

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2011.01.15 【交通事故処理】

休業損害を会社が立替? 損保から一部しか戻らない

キーワード:
Q

 小さな会社の経営者です。従業員の1人がタクシーに乗車中、追突事故に遭い受傷。治療のため5カ月間会社を休みました。その間、会社が休業損害を一日当たり1万6000円払ったのですが、損害保険会社は一日当たり5700円しか払い戻してくれません。どうしたらいいでしょうか。【愛知・O社】

A

被害者が直接請求すべき 賃金とみなされ補償なしに

 交通事故によってケガをし、仕事を休んだために減ってしまった収入のことを「休業損害」といいます。

 休業損害の給与日額、つまり一日当たりの賃金は、事故前の3カ月間の基本給+付加給(社会保険料・所得税を控除する前の金額)を90で割ります。

 相談者の場合、交通事故で会社を5カ月間休んだ従業員の休業損害を一日1万6000円と算出して立て替えて支払ったところ、…

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2011.01.15 【育児・介護休業法】

看護休暇は按分で付与か 2人目生まれ10日へ増加

キーワード:
  • 子の看護休暇
Q

 育児介護休業法が改正され、平成22年6月30日からは看護休暇の付与日数が「子供が2人以上なら10労働日」までに増えました。1年の途中で子供が生まれ、2人以上になった場合、付与日数はどのように計算するのでしょうか。日割按分すべきでしょうか。【岡山・D社】

A

申出時点の人数から判断 1人に使い切ることも可

 看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象として「一の年度において5労働日(子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度」として与える義務が課せられました(育児介護休業法第16条の2)。

 「一の年度」とは、別段の定めがないときは、4月1日から翌年3月31日までの年度を指します。「5労働日(10労働日)を限度とする」とは、1年度中にそれだけの日数を与えることを保障するという意味です。

 ですから、子供が1人の場合、ある1年に3日しか使用しなかったとしても、残り2日を翌年に繰越すことはできません。翌年に取得できるのは、…

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2011.01.15 【厚生年金保険法】

遺族基礎年金も5年間? 有期の規定存在するか

キーワード:
  • 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金
Q

 厚生年金の被保険者が亡くなり配偶者が若い奥さんの場合、遺族厚生年金は5年間の「有期」だという話を聞きましたが、遺族基礎年金はどうなるのでしょうか。基礎年金だけが支給され続けるのか、それとも基礎年金にも「有期」という規定が存在するのでしょうか。【東京・A社】

A

子が要件外れるまで支給 失権30歳過ぎなら厚年継続

 妻の場合、遺族厚生年金の失権事由は次のとおりです(厚年法第63条)。

① 死亡したとき
② 婚姻したとき
③ 養子となったとき(直系血族・姻族以外の者が対象)
④ 離縁によって親族関係が終了したとき
⑤ 30歳未満の妻が、遺族基礎年金の受給権を取得しないとき……遺族厚生年金の受給権取得から5年を経過したとき
⑥ 遺族厚生・基礎年金の受給権を持つ妻が、30歳未満で遺族基礎年金を失権したとき………失権から5年を経過したとき

 死亡や婚姻といった事由は、将来、いつ発生するか予測がつきません。しかし、⑤の場合は、…

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2011.01.15 【健康保険法】

予防接種の費用どうなる 入院中に希望した場合

キーワード:
Q

 インフルエンザ流行の季節ですが、予防接種を受ける際、健保の被保険者証は使えないといいます。入院中の患者が予防接種を希望した場合、費用はどうなるのでしょうか。【岐阜・M社】

A

同意を得てから全額徴収 治療する疾病と無関係なら

 患者が被保険者本人のパターンと家族のパターンがあり得ますが、本欄では、前者(被保険者本人が患者)を例としてご説明します。

 健康保険証を使って治療を受けるとは、健保法の用語を使っていえば、「療養の給付」(健保法第63条)を申請するということです。療養の給付の場合、被保険者本人は原則として「かかった費用の3割」を自己負担します。残りの7割分は、現物給付となります。…

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