2011年4月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2011.04.15 【安全管理】

震災対策はどうすべきか 業務再開時の注意点は

キーワード:
Q

 地震発生後における、事業場の安全管理についてお伺いします。当工場は、機械部品を作る中規模の工場ですが、今回、地震を受けたことによって、かなりの被害をこうむりました。今後、どのような対応をしたら良いのか、また、業務を再開する時に、どのような点に注意したら良いのかお教えください。【茨城・S社】

A

構造上の欠陥など調査を 改善メド立つまでムリ

 まず、工場が地震に見舞われた場合、工場のどんな部分が影響するのかを考えてみます。

1 工場の建屋が崩壊する

 工場建物の全部、あるいは、一部が倒れる。

○対策として、工場建物自体を地震に強い耐震構造にする。…

回答の続きはこちら
2011.04.15 【雇用保険法】

休業中に基本手当出る? 一時的な離職だが

キーワード:
  • ハローワーク
  • 休業
  • 休業手当
  • 離職
Q

 地震により、千葉県でも沿岸部を中心に津波被害を受けました。被災した従業員が多い事業所については、しばらくの間、再開するメドが立ちません。従業員に対する賃金補償として、基本手当が受給できると聞いたのですがどのような仕組みでしょうか。【千葉・A社】

A

6カ月以上加入が必要 受給後は期間通算しない

 事業所の休業に対する賃金補償については休業手当(労基法第26条)が考えられますが、学説や裁判例では、天災地変などの不可抗力の休業は「事業主の責」に含まないとする見解が採られています(労基法コンメンタール)。

 事業所が自然災害により甚大な被害を被り、やむを得ず事業を休止または廃止した場合、会社からの補償ではありませんが、…

回答の続きはこちら
2011.04.15 【健康保険法】

賃金がゼロでも保険料? 事業所被災し休業中

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 当社の工場では、地震による被害だけでなく、野菜の出荷制限などの問題に連日頭を悩ませています。被災事業所が休業し、賃金の支払いが発生しない場合でも標準報酬月額に基づいて社会保険料を納めるのでしょうか。【茨城・K社】

A

5県対象に納期限を延長 損失大きい事業主も保護

 地震による被害に対応するために、社会保険料の納期限を当面延長し、口座振替も行わないことになりました(平23厚生労働省告示第66号)。

 納期限の延長の対象となる保険料は、次に掲げる法の保険料とされています。①健康保険法(全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所に限る)、②船員保険法、③厚生年金法(高齢任意加入被保険者および第4種被保険者の保険料を含む)、…

回答の続きはこちら
2011.04.15 【労働基準法】

計画停電中は休業手当? 丸1日休ませる予定

キーワード:
  • 休業
  • 休業手当
Q

 地震の影響で、東日本の広い地域で計画停電が実施されています。当社もその範囲に含まれますが、計画停電が理由で休業した時間帯について、労基法に基づく休業手当の支払い義務が生じますか。停電は丸1日ではありませんが、全日休業を選択した場合、どうなるのでしょうか。【埼玉・T社】

A

使用者の責から原則除外 安易な操業停止はダメ

 操業停止に伴う休業が、「使用者の責に帰すべき事由」によると判断されれば、使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければいけません(労基法第26条)。

 地震により事業場施設・設備が直接的な被害を受けた場合、「原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当する」(厚生労働省・東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法に関するQ&A)ので、原則として休業手当の対象となりません。…

回答の続きはこちら
2011.04.15 【労災保険法】

会社内なら業務上災害か 就業時間中に地震が発生

キーワード:
  • 労災
  • 業務上災害
  • 通勤災害
Q

 東日本大震災の発生時刻は、大半の企業では午後の就業時間に当たっています。労災として取り扱ってもらえば、補償内容に大きな差が出ます。会社施設内で被災すれば、就労中の事故ということで、業務上災害と認められるのでしょうか。【宮城・J社】

A

天変地変契機でも保護 業務内在の危険が現実化

業務上外の認定について

 形の上では業務中であっても、天災地変により被災した場合、業務起因性の有無が問題となります。一般論としては、「業務災害とは、事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものをいい、天災地変による災害に業務起因性は認められない」(昭49・10・25基収第2950号)というのが原則です。

 例外として、「天災地変に際して発生した災害も同時に災害を被りやすい業務上の事情(業務に伴う危険)があり、それが天災地変を契機として現実化したものと認められる」ときは、業務上災害として取り扱われます。

 ただし、大規模な「天災地変」については、注意が必要です。…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。