2011年10月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2011.10.15 【衛生管理】

粉じんマスク強制したい 義務でないが着用率低い

キーワード:
Q

 当工場は、木工部品の切断等の作業で、職場の空気が粉じんでいっぱいです。法的に粉じんマスクの着用を義務付けられている作業ではなく、着用している従業員は約30%です。着用率を高めるには、どうしたら良いのでしょうか。【埼玉・S社】

A

違反者にイエローカード 3回目は呼び出して注意

 職場で発生する粉じんは、金属、植物性粉じんともに、空気中に滞留し、そこで働いている作業者が粉じんを吸い込み、肺を通して、場合によっては身体中にとどまり、健康を害する源になります。そのために、粉じんが発生する職場では、粉じんマスクを着用し、粉じんが身体内に侵入するのを防ぐ方法が多くの仕事場で取られています。

 まず、粉じんマスクの種類について説明します。

 1つは、固定式の粉じんマスクです。これは、合成樹脂製のもので、ある程度の期間使用することができ、…

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2011.10.15 【交通事故処理】

人身傷害保険での補償? 社有車に同乗中事故

キーワード:
Q

 同僚が会社の車を運転中自損事故を起こし、同乗していた私は受傷して約6カ月通院し症状固定となりました。現在、後遺障害の等級認定請求中です。労災で治療費等が支払われ、通院の慰謝料と後遺障害の等級が認められた場合の慰謝料等は会社が加入している人身傷害補償保険で支払われることになりましたが、問題はないのでしょうか。【愛知・T生】

A

対人賠償は増額見込める 後遺障害の等級みて選択

 相談者が運転をしていたのではないので過失はありません。ただ、他の人が運転する車に乗せてもらって自損事故でケガをした場合、「好意同乗(無償同乗)」で「運転者の好意によってタダで乗せてもらったのだから、損害賠償額から一定率の金額を減額」されることがあります。しかし、相談者は、会社の仕事で同乗していたのですから「好意同乗」には当たらず減額はありません。したがって、…

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2011.10.15 【労働者派遣法】

紹介予定に切り替えたい 派遣中だが可能か

キーワード:
  • 採用
Q

 派遣労働者を受け入れていますが、当社の管理職がこの派遣労働者をことのほか気にいって、派遣期間終了後、正社員として雇い入れたいといっています。できるだけ派遣元と摩擦を生じない形で採用に結び付けたいと考えていますが、たとえば、途中から、紹介予定派遣に切り替えることは可能なのでしょうか。【茨城・Y社】

A

「元」への手数料保障を 期間短縮なら別途支払い

 紹介予定派遣とは、一般労働者派遣と職業紹介を兼営する人材ビジネス業者が、まず派遣(最長6カ月)を行い、その終了後に職業紹介を行うものです。紹介予定派遣の場合、派遣労働者の特定(事前面接等)が認められているので、そのメリットを生かすために最初から紹介予定派遣で契約を結ぶのが一般的です。

 しかし、紹介予定派遣の正確な定義は、「労働者派遣のうち、派遣の役務の開始前又は開始後に、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいう」と規定されています(派遣法第2条第6項)。ですから、「開始前だけでなく、開始後」に紹介予定派遣に切り替えることも可能です。

 厚生労働省の「派遣業務取扱要領」でも、…

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2011.10.15 【厚生年金保険法】

月末退職だと保険料損か 60歳達し翌月1日に喪失

キーワード:
  • 在職老齢年金
Q

 月末に60歳に達し、翌月1日付で厚生年金の資格を喪失した従業員がいます。後日、本人が「厚生年金の保険料を1カ月分、余計に徴収された」と不満そうだったという話を人伝てに聞きました。月末に退職した場合、こうした不利益は免れられないのでしょうか。【和歌山・B社】

A

年金再計算で1カ月加算 資格喪失月も在老適用

 厚生年金の保険料は、「被保険者期間の計算の基礎となる各月につき」、徴収されます(厚年法第81条)。被保険者期間には、「資格を喪失した月の前月まで」を算入します(同19条)。

 退職による資格喪失日は、原則として退職日の「翌日」です。月末以外に退職した人は、退職日の属する月の前月までが被保険者期間となり、前月までの保険料を納めます。しかし、…

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2011.10.15 【健康保険法】

通院治療日のみ傷手金? 「労務不能」とはいえない

キーワード:
  • 傷病手当金
Q

 私傷病で休んでいた従業員が復職します。しかし、1週間に1日程度、通院し治療を続ける必要があるという話です。基本的には、「労務不能」といえない健康状態に回復しているのですが、週1日の通院治療の日について、傷病手当金の請求が可能でしょうか。【山口・I社】

A

待期の適用なく請求可 半日休業でも差額支給

 傷病手当金は、療養のため労務に服することができなくなり、3日の待期が満了した後の第4日目から支給されます(健保法第99条)。お尋ねにある方も、傷病の発生後、ずっと労務不能の状態が続き、第4日目以降連続する一定の期間、傷病手当金を受給していたと思われます。

 今後、週1回の通院治療が必要とのことですが、…

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