60歳賃金で計算? 失業給付の日額いくら
- 雇用保険法
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定年後、嘱託再雇用している従業員から退職の相談を受けました。失業給付の日額は、60歳到達時の賃金に基づき計算するはずといわれましたが、そのような特例があるのでしょうか。【新潟・M社】
- A
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特例あったが平15年に廃止
離職した場合に支給される失業給付(基本手当)が何日支給されるかは、主に離職した日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由によって決まります。
1日当たりの金額を基本手当日額といい、原則として離職した日の直前の6カ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)となっており、賃金が低いほど高い率となります。…
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