年休日は平均賃金が得か コスト抑えられる気も 今は「通常の賃金」で処理
- 労働基準法
- 賃金関係
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年休の取得日に支払う賃金ですが、当社では「その日出勤したものとみなして」処理しています。一部の会社では、平均賃金で支払っているという話を聞きましたが、平均賃金方式を採用した場合にはどのような利点があるのでしょうか。計算式をよくみると、確かに平均賃金方式で支払う方が人件費コストを低減できるようにも思いますが、いかがでしょうか。【広島・D社】
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時間外労働多ければ損
年休取得の際に支払うべき賃金として、労基法では次の3種類を定めています(第39条第7項)。
① 平均賃金
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② 所定労働時間労働した場合の通常の賃金
③ 健保法の標準報酬日額…