賃金日額も1年計算? 自己都合により退職
- 雇用保険法
- Q
-
自己都合により、退職する労働者がいます。最後の半年は、残業が少ないうえに、欠勤日もあり、賃金の支払額は多くありません。基本手当の算定ベースとなる賃金日額は、6カ月、1年のいずれの賃金総額を用いて計算するのが正しいのでしょうか。【愛知・O社】
- A
-
被保険者期間と異なり半年
基本手当の受給資格は、離職理由と被保険者期間により決まります。原則は、「離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上」あることです(雇保法第13条)。一方、特定理由離職者・特定受給資格者に該当するときは、「離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上」あれば、要件を満たします。…
回答の続きはこちら