海外の事故も対象か メリット収支率を計算
- 徴収法
- Q
-
国外の会社と業務提携が決まり、担当者数人を海外派遣します。労災保険は特別加入させる予定ですが、発展途上国であり、不測の事態が起こらないとも限りません。一度に複数の業務上災害が発生したと仮定して、労災保険のメリット収支の計算に影響が及ぶのでしょうか。【福岡・I社】
- A
-
第3種加入分は除外される
労災保険法の施行地外の事業に従事する場合、労働者であっても、労災保険法の保護対象になりません。このため、中小事業主や一人親方等と同様に、労災保険に特別加入する仕組みが設けられています。加入申請は、日本国内で行われる事業(有期事業除く)に関し、保険関係が成立していることが前提となります(労災保険法第33条第7号)。…
回答の続きはこちら