シルバー人材に給付? 「事業主」は救済あるが
- 健康保険法
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シルバー人材センターの会員等が「業務上の事由」で負傷等を負った場合、健康保険の対象とする方針が示されました(平成24年12月10日本紙1面参照)。小規模零細企業の事業主については、以前から救済措置が認められていたと記憶しますが、両者の関係をどう理解したらよいでしょうか。【岡山・E社】
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法人でない個人を保護
健保の給付は、「労働者の業務外の事由による傷病」を対象とします(健保法1条)。「労働者の業務上の事由による傷病」は、労災保険でカバーされます。しかし、…
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