時間単位で通院休暇? 日単位に延長
- 妊産婦
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就業規則のチェック作業をやっていて、疑問が生じました。妊産婦が健康診査を受けるための「通院休暇」について、「時間単位で付与を認める」と規定してありますが、法的にはこれで問題ないのでしょうか。1日(あるいは半日)休ませると規定した方が、より女性に優しい気がします。【熊本・Y社】
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無給の場合「一長一短」
いわゆる「通院休暇」は、均等法に基づく措置です(12条)。施行規則では、妊娠23週までは4週に1回等、通院休暇を付与すべき日数を定めていますが、…
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