2度目の訓練給付金? 前回申請から3年未満
- 雇用保険法
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雇用保険の教育訓練給付金を使って、社内教育の充実を図る案を検討しています。しかし、人事課の若手部員の1人が、「自分は、2年ほど前に個人的に給付金を申請したことがある」といっています。「クーリング期間」が3年に満たないと、再申請を諦めるほかないのでしょうか。【富山・K社】
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「訓練開始日」からカウント
教育訓練給付金は、「教育訓練を修了した場合において、支給要件期間が3年以上であるとき支給する」と規定されています(雇保法60条の2)。ただし、初回に申請するときは…
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