職種の変更にも適用? 間接差別に当たる措置
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当社では、現在も一般職と総合職の社員がおりますが、今後さらに柔軟な相互のコース(職種)転換を図れるようにしたいと考えております。総合職の採用では男女で差別的な取扱いが生じるのを防ぐ規定がありますが、コース転換についても同様に考えるべきでしょうか。【長崎・F社】
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7月からは適用対象に
均等法7条では労働者の募集や採用において、直接性別を理由としていなくても実質的に性別を理由とした差別となるおそれがある措置(間接差別)を禁止し、…
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