どの程度差し引ける? 賞与から減給の制裁
- 労働基準法
- 賃金関係
- Q
-
会社で不祥事があり、役員から管理職、一般社員に至るまで減給処分を行わざるを得なくなりました。間もなく支給する夏季の賞与から減額しようと考えていますが、労働者である社員からの減給には労基法上制約があったかと思います。賞与から差し引く場合はどう考えればよいのか、教えてください。【石川・C社】
- A
-
10分の1以内であれば適法
労働者に対して行う減給の制裁については、労基法91条に規定があります。そもそもどのような減給にこの規定が適用されるのかについては、…
回答の続きはこちら