2014年10月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2014.10.27

平等の趣旨と矛盾? 女性活躍推進法の制定で

キーワード:
  • 雇用機会均等法
Q

 「女性活躍推進法」が制定されるという記事をみました(平成26年9月1日付本紙1面)が、最近では男性に対するセクハラを認めるなど、性別によって扱いを変えない方向で制度が改正されていると認識しています。新しい法律は女性を優遇しているようですが、現行の均等法等と矛盾しないのでしょうか。【青森・W社】

A

不平等解消促進が目的

 均等法は雇用における男女の機会均等などを図ることをめざしていますが、一方で従来から営業職や管理職に女性が少なかった状況に鑑み、このような不平等を解消する目的で事業主が…

回答の続きはこちら
2014.10.27 【雇用保険法】

ケンカで転職中断? 傷病手当どうなる

キーワード:
  • 傷病手当
Q

 ケンカの原因が自分にある等、故意や過失によりケガをしたときに、健康保険給付は行われるのでしょうか。失業中にケンカをして求職活動ができなくなると、雇用保険の傷病手当はどうなりますか。【福岡・N社労士】

A

故意過失での給付制限なし

 健保法117条では「被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、保険給付は、…

回答の続きはこちら
2014.10.27

年休の前借認めるか 長期入院に充当も不足 まもなく付与基準日が到来

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 労働基準法
Q

 当社では、労基法の規定どおり、入社6カ月で年休を与えています。長期入院のため、年休が足りなくなりそうな従業員がいます。まもなく年休付与の基準日が到来するので、「次年度発生する分を、3日分前借したい」といっています。やむを得ない事情であり、当社として希望どおり処理したいという気持ちはありますが、「年休の前借」は法的に問題があるでしょうか。【高知・S社】

A

法定日数を下回りダメ

 従業員が私傷病で長期間休む場合、年休を先に消化し、一定期間欠勤した後、私傷病休職を発令するというパターンが一般的です。私傷病者に対して優遇措置(賃金保障)を講じる会社も少なくありませんが、年休消化後は無給でも差し支えありません。

 そこで次年度分の年休を使えないかという発想が生じます。パターンとして、2とおり考えられます。…

回答の続きはこちら
2014.10.20

休憩を任意に分割? 一斉付与の適用は除外

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 労働基準法
Q

 当社は労使協定を締結し、1時間の休憩を一斉に与えなくてよいこととしていますが、用事があると社員の休憩中でも職場に呼び出す管理職が部下からクレームを受けたそうです。「10分休憩した時点で呼び出したら、その後50分休憩させてはいけないのか」と問われましたが、どう答えたらよいでしょうか。【岡山・T社】

A

自由な利用確保が前提

 一定の事業を除き、休憩時間は一斉付与が原則ですが(労基法34条2項)、これは労働者が休憩時間を自由に利用できることを担保するためとされています。しかし昨今は…

回答の続きはこちら
2014.10.20

60歳過ぎて障害年金? 保険料納付要件どうみる

キーワード:
  • 厚生年金保険法
Q

 当社の60歳代のパートの女性が、内臓系の疾患にかかりました。厚生年金には加入していませんが、国民年金の障害基礎年金は支給の対象でしょうか。60歳以降の保険料納付要件はどうみますか。【埼玉・Y社】

A

直近加入した期間から1年

 障害厚生年金は、初診日において厚生年金の被保険者であることが条件ですが(厚年法47条)、障害基礎年金は、「(国民年金の)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。