基本手当との調整は 老齢と障害が受給可能
- 厚生年金保険法
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若い頃に私傷病で障害が残ったものの、2級の障害厚生年金を受給しながら本人の努力で勤務を続け、61歳での退職を決めた男性社員(昭和29年9月生)がいます。特別支給の老齢厚生年金が受給できるのを機に軽微な業務に転職したいとのことですが、ハローワークに求職の申込みをして基本手当を受け取ると年金の支給が止まると聞いています。どうアドバイスしてあげればよいでしょうか。【岡山・C社】
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障害厚生年金は停止しない
昭和36年4月1日以前に生まれた男性(女性は同41年4月1日以前)は、65歳に達する前に特別支給の老齢厚生年金が受給でき、昭和29年9月生なら61歳から支給されますが(厚年法附則8条の2)、…
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