業務配分の差別的取扱い
- ショート実務相談Q&A
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当社では以前、女性のお茶くみ当番がありました。当時、ある女性従業員が、上司に対して「お茶くみをさせるのはセクハラです」といいました。お茶くみも、いわゆるセクハラだったのでしょうか。
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セクハラとは、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または性的な言動により当該労働者の就業環境が害されるものをいうと考えられています(均等法11条)。前者を対価型セクハラといい、後者を環境型セクハラといいます。それ以外にも、労働者が明確に意に反することを示… 回答の続きはこちら