休憩場所の確保必要か 昼間に会議室を開放
- 労働安全衛生法
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当社では、お昼に昼食を食べる場所として会議室を開放しています。本来会議室ですから、来客等があれば利用できないこともあります。この場合、別に休憩場所を確保する必要があるのでしょうか。【新潟・T社】
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有害な作業除いて任意
安衛法には、休憩室と休養室の2つがあります。
休養室は、労働者が臥床できる場所とされています(安衛則618条)。…
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