派遣元直行で通災? 就業場所といえるか
- 労災保険法
- Q
-
派遣労働者が、いったん業務の報告等で派遣元に行ってから派遣先で就業する場合、①自宅から派遣元、②派遣元から派遣先へ行く途中に被災したときは、それぞれ業務上災害、通勤災害どちらで処理すべきなのでしょうか。【栃木・E社】
- A
-
「元」への往復も通勤行為に
労災法では、通勤について、(1)住居と就業場所間の移動、(2)就業場所間の移動、…
回答の続きはこちら