副業・兼業と健診
- ショート実務相談Q&A
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副業・兼業を促進する方向で検討が進められているといいます。「労働時間の通算」がひとつ課題かと思いますが、ところで、正業と副業がともに短時間の場合の健康診断についても、通算といったことになるのでしょうか。
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安衛法66条の雇入時健診や定期健診、法66条の10のストレス
チェックは、常時使用する労働者のほか、常時使用する短時間労働 者が対象となります。
通達(平26・7・24基発0724第2号)では、契約期間が1年以上(予定も含む)で、週の労働時間数が当該事業場において… 回答の続きはこちら