配偶者の介護保険料
- ショート実務相談Q&A
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介護保険料ですが、配偶者の分が天引きされるようなことはあるのでしょうか。
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40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険の被保険者です(介護保険法9条2号)。医療保険として健康保険法があり、被保険者が含まれています(介護保険法7条8項)。
協会けんぽの40歳未満の人は、40歳以上の人が被扶養者であっても介護保険料を納める必要は原則ありません。
しかし、健保組合によ… 回答の続きはこちら