ドライバーの36協定は? 月や年に時間外上限 平成36年まで適用猶予
- 労働基準法
- 労働時間関係
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働き方改革関連法により、時間外・休日労働(36)協定に関する規制が強化されます。当社は貨物運送業で、当面は適用猶予の対象とされています。将来的な猶予廃止(平成36年)を見据え、時間外の削減に努めたいと考えていますが、当面は、現行どおりという理解で良いのでしょうか。【京都・M社】
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1カ月以外で協定も可能
時間外規制の強化は、平成31年4月1日スタートです(4月1日以降の期間のみを定める36協定が対象)。中小企業は、1年遅れの適用となっています。
ただし、「時間外の上限基準告示」により適用除外とされていた事業・業務等については、例外措置が設けられています。…
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