5日超え付与可能? 時間単位の年休取得で
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今後、時間単位の年次有給休暇を付与できるようにしたいと考えています。労基法は5日以内に限るとしていますが、5日を超えて取得可能とすることに問題はないのでしょうか。【熊本・K社】
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別枠で付与 部分なら可
労基法39条4項では、使用者が、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)と労使協定を締結することで時間単位で年休を付与できるとしています。労使協定には、…
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