2020年8月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2020.08.31 【厚生年金保険法】

9月に月額変更か 追加される上限へ該当

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 標準報酬月額の等級に上限が追加されるといいます。仮に4月に報酬が上がり随時改定した結果、70万円だったとします。9月以降、新等級に該当しますが、再度月額変更届等の提出が必要でしょうか。【栃木・S社労士】

A

届出不要で新等級適用

 厚年法20条では、被保険者の報酬月額に基づき等級区分を定めています。令和2年9月以後の厚生年金の標準報酬月額について、1等級(第32級・65万円)を加えます。報酬月額は、63万5000円以上の人が対象です(令2・8・14政令246号)。附則2条では、9月の報酬月額が旧等級の上限である者の報酬月額は、新等級の報酬月額とみなして改定するとあります。届出等は…

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2020.08.31 【交通事故処理】

能力喪失期間どう決まる 58歳で後遺障害14級に

キーワード:
Q

 交通事故で負傷して、後遺障害(14級9号、むち打ち症ではない)が認定されました。逸失利益を算定するに当たり、労働能力の喪失期間は5年程度とネットでみかけました。私は、58歳で自営業を営んでいますが、老後の蓄えもないのでしばらく働かなければいけません。現在も痺れが強く、5年程度で症状が消失するとは思えませんが、逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間は5年程度に制限されてしまうのでしょうか。【山形・K生】

A

5年以上認められる例も 自営は平均余命と比較

 職種、地位、健康状態、能力等によりますが、労働能力喪失期間が5年以上の期間とされる可能性があります。

 有職者の逸失利益の計算方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数とされています。計算方法の中に出てくる労働能力喪失期間については、原則として症状固定日から67歳(就労可能年齢)までの期間とされています。症状固定時の年齢が67歳を超える者については、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1の期間が労働能力の喪失期間とされています。症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる者についても、…

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2020.08.29 【雇用保険法】

出勤日数減ると不利益? 短時間パートの失業給付

キーワード:
  • パート
  • メンタルヘルス
  • 基本手当
  • 失業給付
  • 特定理由離職者
Q

 パート従業員が自己都合退職しますが、元々、所定労働日数が少ないうえに、メンタルヘルス系の病気で断続的に休んだため、出勤日数は毎月10日前後という状態でした。短時間のパートの場合、雇用保険の受給資格に関して、正社員と異なる取扱いだったようにも記憶しますが、救済策はないのでしょうか。【兵庫・G社】

A

月80時間を1カ月換算 トータル12カ月あれば可

 平成19年の法改正以前、雇用保険の被保険者には一般被保険者と短時間労働被保険者の区分がありましたが、現在は、一本化されています。

 一般被保険者が離職した際、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あれば、基本手当の受給資格を得られます。お尋ねにある方は、病気を理由として退職するので、特定理由離職者に該当する可能性があります。この場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上でも要件を満たします(雇保法13条)。…

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2020.08.28 【厚生年金保険法】

60歳から任意加入可能か 資格期間は10年に短縮

キーワード:
  • 高齢任意加入
Q

 従業員の奥さんがまもなく60歳になるそうです。国民年金の第3号被保険者でなくなりますが、「年金を増やすため、任意加入したい」と希望されているそうです。そこでちょっと気になったのが、年金の受給資格期間の短縮です。現在は、資格期間10年で年金をもらえるようになりましたが、任意加入制度に影響があるのでしょうか。【愛知・K社】

A

65歳まで受給権関係なし 年金額増やす目的に対応

 年金の任意加入の規定は、国民年金と厚生年金の双方に設けられています。

 国民年金では、まず65歳までの高齢任意加入が認められています(国年法附則5条)。さらに、70歳までの特例高齢任意加入制度も設けられています(国年法平6・附則11条、平16・附則23条)。

 厚生年金には、70歳以降の高齢任意加入の規定があります(厚年法附則4条の3)。

 従業員の方が厚生年金の被保険者で、…

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2020.08.28 【健康保険法】

適用拡大の加入対象は? 100人超企業を義務化へ

キーワード:
  • パート
  • 社会保険
Q

 法改正により、パートに対する社会保険の「さらなる拡大」が決まりました。当社は500人以下ですが、短時間のパートを多数雇用し、人員の入替りも少なくありません。今回の拡大の対象となった場合、新たに社会保険の被保険者にする必要があるのは、どのような条件を満たす人でしょうか。【石川・R社】

A

1年の雇用見込みを廃止 反復更新する可能性みる

 現在、「500人超」の会社が適用拡大の対象ですが、令和4年10月以降はそのボーダーラインが「100人超」に引き下げられます(令和6年10月以降は「50人超」)。

 規模要件を満たさない企業の場合、「4分の3基準」を満たす従業員に限って被保険者となります。一方、拡大の対象となった場合、「4分の3基準」を満たさない従業員も、一定条件に合致すれば、社会保険に加入する必要があります。現在(改正前)の条文では、その要件を次のとおり定めています(健保法3条1項9号)。…

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