代替休暇のメリットは何? 時間外60時間超で 結局割賃義務が消滅せず
- 代休
- 割増賃金
- 労働時間関係
- Q
-
中小企業に該当しなくなったことにより、「月60時間超の時間外労働に対して5割の割増賃金」の支払いが必要になるという記事を読みました(令3・10・11付本紙3324号)。対策として、代替休暇制度の導入が挙げられていましたが、通常の代休の場合、「休日を与えても、割増の支払い義務は消滅しない」といいます。代替休暇は、それとは異なり何か優遇の対象になっているのでしょうか。【岐阜・О社】
- A
-
意向確認あれば縮減可能
労基法では、1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合について、5割以上の割増賃金支払を義務付けています(37条1項ただし書き)。しかし、労使協定を締結し、割増賃金の支払いに代えて代替休暇を与えるときは、「ただし書きによる割増賃金を支払うことを要しない」とされています(同条3項)。
ただし書きによる割増賃金とは、…
回答の続きはこちら