2022年2月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2022.02.28 【厚生年金保険法】

振替加算の権利は消滅か 65歳到達後に離婚した

キーワード:
  • 年金分割
  • 振替加算
  • 老齢厚生年金
Q

 当社の社長と奥さんが、離婚の話合いに入っておられます。奥さんがまもなく65歳に達するタイミングですが、振替加算について質問を受けました。65歳到達時に振替加算を受けたとして、離婚した場合、その権利は消滅してしまうのでしょうか。【山梨・W社】

A

分割して20年以上なら 老齢厚生年金を受給可

 老齢厚生年金の受給権者(厚生年金の被保険者期間が原則20年以上)が65歳未満の配偶者(厚生年金の被保険者期間が原則20年以上の場合除く)の生計を維持しているとき、配偶者加給年金額が支給されます(厚年法44条)。

 この配偶者が65歳に達し、自分の老齢基礎年金を受けるようになると、振替加算が上乗せになります(国年法昭60・附則14条)。老齢厚生年金の受給権者に支給されていた配偶者加給年金額は打ち切りとなります。このため、…

回答の続きはこちら
2022.02.28 【育児・介護休業法】

意向確認で足りるか 出生時育休の労使協定

キーワード:
  • 育児休業
Q

 育休を取得しやすい雇用環境の整備や意向確認等に関して、検討を進めています。令和4年10月からの出生時育休の申出期間の延長の措置をみると、必要事項のうち意向確認等が一部重複しているようにみえますが、注意点等はありますか。【沖縄・Y社】

A

申出延長は「把握」措置

 令和4年4月施行の意向確認(関連記事=検討中なら後日対応で良いか 改正法の情報提供 妊娠・出産と報告時点、改正育介法21条)は、育休申出に係る労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならないというものです。指針(令3・9・30厚労省告示365号)で、則69条の4のいずれかの措置を行えば良いものであり、労働者の具体的な意向を…

回答の続きはこちら
2022.02.28 【健康保険法】

75歳以上の窓口負担は? 法改正で一部引上げ

キーワード:
  • 被保険者資格
Q

 当社では、75歳以上の高齢者を非常勤の顧問としています。業界内に人脈パイプがあり、トラブル時に相談に乗ってもらっています。法改正により、後期高齢者が病院を利用した際の窓口負担が、一部、引き上げられると聞きます。具体的には、どのような人が対象になるのでしょうか。【富山・K社】

A

10月から2割枠を新設 外来診療に上限あり

 後期高齢者医療の対象になると、健保の被保険者はその資格を喪失します。原則は75歳到達時ですが、寝たきり状態の場合、65歳以上でも認定を受けられます。

 ご質問にある顧問は、現在、後期高齢者医療の被保険者であるはずです。

 現在、後期高齢者の窓口負担は、収入に応じて2段階となっています(後期高齢者法67条)。…

回答の続きはこちら
2022.02.25 【労災保険法】

労災の初動対応どうする 発生時に備えたい

キーワード:
  • 労災
Q

 当社は倉庫業を営んでいます。これまで業務中における労災事故は起きていないのですが、万が一発生してしまった場合に、まず何をしなければならないのかよく分かっておりません。労災事故が起きてしまったときの初動対応などについて教えてください。【三重・I社】

A

警察や労基署へ通報も 健康保険は使わないで

 労災事故が発生してしまった際には、まず現場対応として、被災労働者の医療機関への搬送、二次災害防止措置、関係各部署等への連絡等が必要となり、その後、労災保険請求手続き、労働基準監督署への報告、災害調査等への対応、再発防止策検討という手順を踏んでいくことになります。

1 事故発生からの流れ

 業務災害が発生してしまった後には、さまざまな対応が求められますが、一連の対応を示すと以下のとおりとなります。

(1)現場対応 〈まずは迅速・適切な現場対応〉

 現場対応に当たって、何より大事なのは被災者の救護です。

 挟まれ事故等により救出が必要な場合、二次災害により被害が拡大することも考えられますので、…

回答の続きはこちら
2022.02.25 【労働基準法】

時短で平均賃金どう計算 業務上災害の休業補償

キーワード:
  • 休業補償
  • 平均賃金
  • 業務上災害
  • 賃金関係
Q

 コロナの影響で労働時間を一部短縮する中、業務上災害が発生しました。平均賃金の計算ですが、賃金計算期間内に一部就労があるときの計算方法について教えてください。【千葉・O社】

A

「使用者の責」控除する 日給月給にも最低保障が

 労基法76条は、業務上の傷病により療養するため、労働することができず賃金を受けない日について、休業補償を義務付けています。労災法の災害補償に相当する給付が行われる場合、使用者は、労基法の補償の責を免れます(法84条)。労災法の休業補償給付が支給されるのは、業務上の傷病による療養のため労働することができず賃金を受けない日の第4日目からです。

 労基法の休業補償は平均賃金の6割です。平均賃金は、…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。