事故3年前で賠償請求は ケガとバイクの損害発生
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私は、約3年前、オートバイで交差点を進行中に、信号無視をした自動車に衝突されてしまい、オートバイは大破し、私も全身複数箇所を骨折する重傷を負いました。何度も手術を繰り返しましたが、左手に障害が残り、先日、症状固定と診断されました。これから、加害者に対し、人身の損害とオートバイの損害の両方について損害賠償請求をしようと思いますが、時効により請求ができないということはあるでしょうか。【埼玉・R生】
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車両部分の時効は完成も 症状固定と起算点異なる
平成29年改正民法が施行された令和2年4月1日以降に発生した事故に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時を起算点として、人身に関する損害は5年、物的損害は3年で時効により消滅します(短期消滅時効期間)。また、事故から20年間損害賠償請求権を行使しない場合も時効で消滅します(除斥期間)。
令和2年4月1日より前に発生した事故については、原則として、旧民法の規定により、人身に関する損害も物的損害も時効期間は3年です。もっとも、人身に関する損害は、…
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