2022年6月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2022.06.30 【労働基準法】

賞与は決まった日に払うべきですか?

キーワード:
  • ショート実務相談Q&A
  • 賞与
Q

 賞与も賃金ですから、労基法24条の適用があり決まった期日に支払うべきなのでしょうか。

A

 労基法24条2項は、毎月1回以上、一定の期日払いの原則を定めています。一定の期日とは、期日が特定され、周期的に到来するものを指します(労基法コンメンタール)。

 毎月1回以上一定期日払には例外があり、ただし書きで…

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2022.06.30 【交通事故処理】

「好意同乗」し賠償額は? 全額ムリと保険会社主張

キーワード:
Q

 友人の好意によりその運転する車に無償で乗せてもらったところ事故に遭い、ケガを負いました。そこで友人が加入する保険会社に対し、私の治療費の支払いを求めたところ、全額の支払いはできないと言われました。どうしてでしょうか。【神奈川・K生】

A

過失の有無で減額か判断 煽りなどは責任負う

 運転者である友人が加入する保険に対する保険金請求はすなわち、運転者の同乗者に対する損害賠償責任を補填するためのものですから、同乗者が運転者に対して、損害賠償請求ができるのかがまず問題となります。この点、最高裁は、自動車損害賠償保障法3条で定める「他人」(被害者)該当性について、単なる同乗者は「自己のため自動車を運行の用に供する者および運転者以外の者」であり、「他人」(被害者)に該当するとしました(最三小判昭47・5・30)。このため、同乗者は運転者に対して同条に基づく損害賠償請求ができるとされています。

 ところが、運転者の好意で車に無償で乗せてもらった際に被った損害について、かつては好意同乗といって、損害を被った同乗者が運転者に対して損害賠償を請求しても、過失相殺の適用または類推適用により何割か賠償額が減額されることがありました。これは、…

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2022.06.29 【健康保険法】

標準報酬月額はどうなる 終了時改定待たず産休へ

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 育児休業
Q

 育児休業を終え近々復職する従業員と話をしていたところ、第2子を身ごもっており、復職から2カ月後に産前休業に入れないかと相談がありました。育児休業等終了時改定を待たず産前休業に入った場合、標準報酬月額はどうなるのでしょうか。【新潟・F社】

A

申出なければ従前どおり 出産手当金など考慮も

 育児休業から復職すると、標準報酬月額に関して、育児休業等終了時改定を受けられます(健保法43条の2)。育休等終了日の翌日が属する月以後の3カ月間に受けた報酬の総額の平均に基づいて新しい等級を決定し、育休終了日の翌日から数えて4カ月目の月から適用します。報酬をみる3カ月については、原則、報酬支払基礎日数が17日未満(被保険者数が一定以上の規模の特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)の月はカウントしません。…

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2022.06.29 【育児・介護休業法】

フレックスも時短措置? 3歳未満の子を養育で

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 短時間勤務
Q

 3歳未満の子がいる労働者に対する所定労働時間の短縮措置について質問です。当社はフレックスタイム制を採用していますが、この場合にも短縮措置は必要なのでしょうか。また、業務の性質などを理由に短縮措置の対象外とするときの代替措置でフレックスタイム制も認められていますが、こことの関係はどうなっているのでしょうか。【佐賀・I社】

A

総労働時間変更が必要に 業務性質で除外は継続可

 育介法では、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、申出があった場合に、所定労働時間を短縮する措置を講じなければならないとしています(育介法23条1項)。その際、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとする必要があります(育介則74条)。

 ただし、そもそもとして1日の所定労働時間が6時間以下である労働者は利用できないほか、労使協定を締結することにより、①雇用期間が1年未満の労働者、②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者、③業務の性質または実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる労働者――について、短縮措置の対象外とすることができます。…

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2022.06.28 【労働基準法】

休業手当が必要に? 機械故障で午後から休み

キーワード:
  • 休業手当
  • 賃金関係
Q

 先日、午前中に店舗の機械が故障したため、午後は店を閉めて、パート従業員を帰らせたり休ませたりすることになった日がありました。休業手当の支払いが必要になるとは思いますが、始業が午前で所定労働時間の途中から休業となった人についても支払いは必要なのでしょうか。【奈良・N社】

A

平均賃金の6割最低限支払いを

 休業が使用者の責めに帰すべき事由による場合、使用者は平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなければなりません(労基法26条)。使用者の責めに帰すべき事由は、故意、過失または信義則上これと同視すべき事由よりも広く該当し、民法上は使用者の帰責事由とならない経営上の障害も含まれると解するのが妥当とされています(菅野和夫「労働法」)。たとえば、…

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