特別加入せず補償は? 副業先へ移動中にケガ
- 副業・兼業
- 業務委託
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当社を副業・兼業先として働いている人がいます。雇用契約ではなく、業務委託としています。当社への移動中にケガをしたときに、特別加入をしていないと保険給付は受けられないのでしょうか。【福岡・S社】
- A
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健康保険から給付の可能性
就業場所間の移動も通勤に該当する可能性があり(労災法7条2項)、当該移動は第2の事業場への通勤であることから、第2の事業場で処理を行うことになります。
特別加入自体は現行法では任意です。特別加入者を希望する者の申請に対して所轄都道府県労働局長が承認することで保険としての…
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