感電防止で優先順位は? 保護具着用して高圧作業
- 感電
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高圧充電部近接作業の電気工事で保護具を着けて作業しようとしています。法的には認められているのでしょうか。【高知・S社】
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「停電」が本質的安全 作業指揮者を配置必要
重要な負荷(365日運用の通信設備など)への供給がある電路では、感電災害を防止する目的で停電させて工事を進めることが難しく、労働安全衛生規則342条(高圧活線近接作業)では、高圧活線近接作業に条件を付け、認めています。感電防止用の保護具の装着(電気安全帽、電気用ゴム手袋、電気用ゴム長靴)です。
しかし、労働安全、労働衛生におけるリスク低減措置検討の優先順位は下記のとおりであり、(1)から(3)までを実施しても、取り除けない危険性がある場合に、(4)個人用保護具の使用になります。…
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