2022年11月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2022.11.30 【安全管理】

感電防止で優先順位は? 保護具着用して高圧作業

キーワード:
  • 感電
Q

 高圧充電部近接作業の電気工事で保護具を着けて作業しようとしています。法的には認められているのでしょうか。【高知・S社】

A

「停電」が本質的安全 作業指揮者を配置必要

 重要な負荷(365日運用の通信設備など)への供給がある電路では、感電災害を防止する目的で停電させて工事を進めることが難しく、労働安全衛生規則342条(高圧活線近接作業)では、高圧活線近接作業に条件を付け、認めています。感電防止用の保護具の装着(電気安全帽、電気用ゴム手袋、電気用ゴム長靴)です。

 しかし、労働安全、労働衛生におけるリスク低減措置検討の優先順位は下記のとおりであり、(1)から(3)までを実施しても、取り除けない危険性がある場合に、(4)個人用保護具の使用になります。…

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2022.11.30 【交通事故処理】

120万円まで自賠責出るか 労災保険の給付受けたが

キーワード:
Q

 業務として原動機付自転車の運転中、反対車線から中央線を越えて進行してきた車両に衝突され、傷害を受けました。業務災害として一定の労災保険給付を受けましたが、私の損害全部を填補するに足りませんでした。自賠責保険会社に対して、保険金額120万円の限度において損害賠償請求をしようと思いますが、何か問題があるでしょうか。【大阪・T生】

A

保険会社に請求が可能 国へ支払われた後不可

 業務中に交通事故に遭って傷害を負った場合、①被害者は、通常の交通事故の場合と同様、自賠責保険会社に対し、保険金額の限度において損害賠償額の支払いを請求できます(自賠法16条1項。以下「直接請求権」といいます)。他方、②国は、当該被害者に対して労災保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、被害者が有する直接請求権を取得します(労災法12条の4第1項)。そこで、被害者が政府から労災保険給付を受けた後、自賠責保険会社に対し、自賠責保険金額の限度で未填補損害を請求する場合、被害者の請求権と国が労災保険給付により取得した請求権が競合することになり、両請求権の相互の関係をどのように考えるかが問題となります。…

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2022.11.29 【健康保険法】

保険証がなくても給付? 入社して間もないケース

キーワード:
  • 被保険者資格
Q

 入社直後など保険証がまだないときでも病院にかかれば保険給付は受けられるはずです。今後マイナンバーカードとの関係がどうなるのかはよく分かりませんが、現在の仕組みがどうなっているのかを教えてください。【千葉・I生】

A

現物給付は事前申請を 全額負担でも清算可能

 被保険者証とは、「被保険者であることの唯一の証明書」であり、「療養の給付を受ける受診券」と解されています(健康保険法の解釈と運用)。

 通常の流れとしては、被保険者資格取得届を提出すれば保険者(協会けんぽ)は、被保険者証を交付します(健保則47条1項)。被保険者証は、事業主に送付され、事業主は遅滞なく被保険者に交付します(3項)。ただし、条文上は被保険者へ直接送付することも可能になっています。…

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2022.11.29 【育児・介護休業法】

育休中に就業してほしい 労使協定結び理由限定

キーワード:
  • 労使協定
  • 育児休業
Q

 出生時育児休業中に繁忙期等で働いてもらいたい場合があるものの、就業を強制されたといわれるのも困ります。労使協定で対象者等を限定したうえで、もっと緩やかに就業の申出を勧奨することは認められるのでしょうか。【京都・O社】

A

ハラスメントの心配が 制度利用阻害するおそれ

 出生時育休は子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。この間の就業が制度として認められている点は、恒常的・定期的に就労することができない1歳までの通常の育休と異なる部分です。

 出生時育休中の就労は、労使協定の締結が前提です(育介法9条の5第2項)。就業させることができる者を労使協定で定める際、繁忙期等の時期に取得する者等にすることも可能です(厚生労働省Q&A)。ただ、この場合でも、労働者から就業可能日等の申出があり、事業主がその申出の範囲内で就業させることを希望する日等を提示し、労働者の同意を得た場合に限り、就業が可能となるものです。…

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2022.11.29 【雇用保険法】

不合格になったら? 一般訓練給付金の受給

キーワード:
  • 教育訓練給付
Q

 当社ではある資格の取得を奨励しています。雇用保険の一般教育訓練給付金を使用し講習を受けに行きたいと従業員から相談があった際、不合格になったらどうなるのかと質問がありました。どうでしょうか。【茨城・B社】

A

修了が要件であるため対象

 一般教育訓練給付金の受給には、教育訓練開始日である基準日において、同一の事業主に雇用された期間を指す支給要件期間が、初回の場合は1年以上、2回目以降は3年以上あることが必要です(雇保法60条の2)。かつ、基準日に被保険者であるか、基準日が被保険者でなくなってから1年以内(疾病などの事情による延長措置あり)にあることも求められます。

 教育訓練を受講し修了すると、…

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