2023年1月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2023.01.31 【交通事故処理】

運転技能検査が義務に? 75歳以上で免許証更新

キーワード:
Q

 76歳を迎えた父が、免許証の更新を控えています。父は、過去5年間、無事故・無違反ですが、75歳以上の者が運転免許証の更新をする場合、運転技能検査が必要となると聞きました。違反歴のない者も同検査を受けなければならないのでしょうか?【静岡・M生】

A

違反歴なければ対象外 認知機能テストは簡素化

 高齢運転者対策の推進に関する規定の整備などを内容とする道路交通法の一部を改正する法律(令2・6・10法律42号)が成立し、運転技能検査に関する規定が、令和4年5月13日から施行されています。

 本改正により、(1)75歳以上で、運転免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に、信号無視や速度超過、横断歩行者等妨害、安全運転義務違反、携帯電話使用などの一定の違反歴を有する者が、運転免許証の更新を受けようとする場合には、更新期間満了前6カ月以内に、普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(以下「運転技能検査」という)を受けなければならず、(2)公安委員会は、運転技能検査の結果が一定の基準に該当する(運転することに支障がある)者に対して、運転免許証の更新をしないことができるようになりました(道路交通法101条の4第3項および4項)。…

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2023.01.31 【健康保険法】

扶養の扱い知りたい 年金が受給できるとき

キーワード:
  • 被扶養者
Q

 まもなく定年を迎える従業員がおり、話をしていた際に、年上の妻が誕生日を迎えもうすぐ年金を受給できるようになるということを聞きました。そこで、現在は健康保険の被扶養者となっているが、年金が支給されるようになった場合に扶養から外れてしまうのではないかとの質問を受けましたのですが、どうなのでしょうか。【新潟・S社】

A

年間収入に含み超過で

 健康保険の被扶養者は、被保険者に生計を維持されていることなどが必要です(健保法3条7項)。生計維持の要件は、原則、被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者につき、①年間収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)、かつ②被保険者の年間収入の2分の1未満であることです。同一世帯に属していないときは、①は同じで、②が被保険者からの援助による収入額より少ない場合となります(昭52・4・6保発9号・庁保発9号)。…

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2023.01.31 【安全管理】

「機能安全」の内容教えて どのような適用例あるか

キーワード:
Q

 最近、安全の方策を考えるときに使われるようになっている「機能安全」とはどのようなもので、それによってどんな適用がされているのですか。【三重・I社】

A

危険性低減させる方策 ロボットと協働可能に

 近年、いろいろな分野で「機能安全」ということばが聞かれるようになりました。これは安全方策の一つで、「安全のために、主として付加的に導入された、コンピュータ等の電子機器を含んだ装置が正しく働くことによって実現される安全」です。安全方策には「本質安全」という方策もありますが、これは機械や構造等によって人や環境に危害を及ぼす原因そのものを除去または低減させることです。分かりやすい説明として踏切の例が使われます。

 列車と道路を通行する車両等との事故の危険性がある踏切交差部で安全を確保するために、立体交差にして踏切をなくし接触・衝突する可能性を排除する方策が「本質安全」です。これに対し、…

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2023.01.30 【雇用保険法】

訓練給付に影響は? 資格取得を奨励援助

キーワード:
  • 教育訓練給付
Q

 雇用保険給付の中には賃金が支給されると、その分給付が減額されたり不支給になるものがあります。たとえば、育児や介護休業の給付等です。会社が資格の取得を奨励して費用を補助するとき、教育訓練給付との関係はどうなるのでしょうか。【千葉・A社】

A

必要経費から控除する扱い

 教育訓練給付(雇保法60条の2)にはいくつか種類があり、最もポピュラーといえるのは一般教育訓練給付金でしょう。支給額は受講費用(教育訓練経費)の2割相当ですが、上限があり10万円となっています(雇保則101条の2の7第1号、則101条の2の8第1号)。対象講座の中にはオンラインや夜間・土日に受講できる講座もあります。支給申請者は本人で、提出先は住居所を管轄するハローワークです。…

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2023.01.30 【高年齢者雇用安定法】

認めた者のみ継続雇用は 65歳以上の高齢者

キーワード:
  • 再雇用
  • 継続雇用制度
Q

 当社工場で65歳以降も継続雇用する予定の者がいます。重大な事故には今のところつながっていないものの危なっかしいミスを繰り返していて、どうすべきか悩んでいます。継続雇用に関する規定をみていて「会社がとくに必要と認める者」という文言がありました。これに当てはめることは可能でしょうか。【佐賀・S社】

A

必須要件とはできない 「対象者基準」可能だが

 65歳までと65歳以降は分けて考える必要があります。

 65歳までの雇用確保措置を講じることは義務ですが(高年法9条)、再雇用の対象者基準を設ける仕組みがあります。効力を有するのは令和7年3月31日までの間となっています(平24法附則)。令和4年4月1日からは、64歳以上の者を対象として当該基準を適用することが可能です。ただし、今からこうした仕組みを設けることはできません。…

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