相続放棄しても請求可? 事故死した夫が連帯保証
- 損害賠償
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私の夫は、先月交通事故で死亡しました。夫は、友人の債務の連帯保証をして1億円を超える支払請求を受けており、ローン付きのマンションしか財産がないので、専業主婦である私も子どもも相続放棄をせざるを得ません。相続放棄をしても交通事故の加害者に対する損害賠償請求はできるのでしょうか。【茨城・K子】
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被扶養配偶者や子は対象 損害額の計算基準なし
結論として、損害賠償をすることができるといえます。
裁判実務では、死亡事故の損害賠償請求については、
死亡被害者に発生した財産的・精神的損害を相続人が相続するという考え方に基づいて行われています(「相続構成」といいます)。しかし、相続人でない内縁の配偶者や父母が現に死亡被害者に扶養されていた場合には、それらの者は扶養利益の侵害を理由として損害賠償の請求ができるとされています(「扶養構成」といいます。最三小判平5・4・6)。
また、相続放棄をした場合でも、…
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