2024年配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

NEW2024.12.30 【交通事故処理】

内縁の夫へ慰謝料出るか 金額どのように決まる?

キーワード:
  • 慰謝料
  • 損害賠償
Q

 私は、自動車を運転中に対向車線からはみ出してきた大型トラックと衝突し、助手席に座っていた内縁の妻が死亡しました。私は、相手方運転手に対し、内縁の妻を失ったことについての慰謝料を請求したいと考えているのですが、できるでしょうか。また、このような慰謝料の金額はどのようにして決められるのでしょうか。【和歌山・T生】

A

近親者に固有の請求権 相続人いれば額調整

 交通事故の損害賠償においては、人身損害のうち、収入の喪失や治療費などの出費を賠償する財産的損害のほかに事故による死亡や後遺障害および傷害によって発生する精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)が認められます(民法710条)。

 個別の事案における慰謝料の金額は、最終的には裁判官の裁量によって決まりますが、被害者の公平の観点から、実務においては損害の種類、内容によって慰謝料額を類型化した基準が定められています。たとえば…

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NEW2024.12.27 【厚生年金保険法】

再入国でも脱退一時金か 特定技能へ移行する予定

キーワード:
  • 外国人雇用
  • 技能実習
  • 脱退一時金
Q

 技能実習生などで一時帰国する際に、脱退一時金は請求できるのでしょうか。再入国が前提のときに脱退してしまうと、本人にとって不利益な気がするのですが…。【東京・N社】

A

2回に分けて請求が可能 10年加入できるか検討を

 脱退一時金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間または厚生年金保険の加入期間が6カ月以上あり、日本国籍を有していないなどの一定の要件を満たした外国人の方が日本を離れた場合は、保険料を納めた期間に応じて支給されるものです。国民年金と厚生年金でそれぞれ制度が設けられています(厚年法附則29条、国年法附則9条の3の2)。ひと言でいえば保険料の掛け捨てを防止するものです。

 どのような制度か簡単に確認してみましょう。対象となるのは、日本国籍を有さず、公的年金制度の被保険者ではない人です。さらに、…

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NEW2024.12.27 【労働契約法】

通算契約期間どう計算? 同一法人の多店舗で勤務

キーワード:
  • アルバイト
  • パート
  • 無期転換
  • 雇用契約
Q

 当社では、各営業店の店長にパート・アルバイトの採用権限があります。A店で働いているパートが、所定労働日でない日は別の店舗で働くことができないか相談してきました。過重労働の心配があったものの、B店での勤務を勧めてみました。二重に有期雇用契約を締結する形となります。無期転換権の申込みに必要な5年は、二重にカウントするといった事態になってしまうのでしょうか。【愛知・O社】

A

「5年」重複して数えない 無期転換期間初日からカウント

 無期転換権は、同一の使用者との間で、2以上の有期労働契約の期間を通算して5年を超えるかどうかで判断します(労契法18条)。

 通算するのは同一の使用者ですから、事業場単位ではなく、法人であれば法人単位で判断されます。一般的な副業兼業であれば、会社が別々ですから有期雇用契約の期間が重なったとしても無期転換権が発生するかどうかはそれぞれの会社でみれば足ります。無期転換権の行使は、…

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NEW2024.12.26 【労働保険徴収法】

保険給付額へ含まない? メリット収支率の計算で

キーワード:
  • メリット制
Q

 労災保険のメリット制適用における収支率算定では、特定の疾病にかかった者に対して支払われた保険給付の額に含まれないものもあると聞いています。教えて下さい。【山口・B社】

A

労基則に掲げる特定疾病 1年未満等一定条件あり

保険関係成立から3年以上等の要件ある

 メリット制は、労災の多寡に応じて労災保険料率・額を増減させる制度です。継続事業の場合は、個別事業ごとに労災保険の収支率を計算したうえで、労災保険料率を上下させます(徴収法12条3項)。

 適用が受けられる事業規模等が定められています。継続事業のメリット制は、次の①、②のいずれにも該当する事業に適用されます。…

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NEW2024.12.26 【労働基準法】

労働時間はどう特定する 労使合意で自由に決定?

キーワード:
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
Q

 変形労働時間制に関する記事(令6・11・1付2461号52頁)をみました。1カ月変形制の導入を考えていますが、各日・各週の労働時間の特定の仕方については、労使で合意があれば自由に決めることができるのでしょうか。【秋田・G社】

A

就業規則等へ基づく必要 繰上げ・繰下げも活用可能

 1カ月単位の変形労働時間制では、週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7で計算した法定労働時間の総枠のなかで各日・各週の所定労働時間を定めます(労基法32条の2)。31日の月なら総枠は177.1時間(特例措置対象事業場除く)です。この範囲内ならば、例えばある日の所定労働時間を10時間と定めても、同日の実労働10時間までは、基本、割増賃金が発生しないことになります。なお、割増賃金が発生するのは、①1日につき、所定8時間超の定めをした日はその時間を超えた部分、8時間以内の日は8時間を超えた部分、②週につき、所定40時間超を定めた週はその時間を超えた部分、40時間以内の週は40時間を超えた部分(①でカウントした部分除く)、③変形期間全体で法定労働時間の総枠を超えた部分(①、②を除く)です。

 変形労働時間制という名称ですが、…

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