2024年9月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

NEW2024.09.16 【労働者派遣法】

派遣先が使用者に? 団交申入れあるか心配

キーワード:
  • 労働組合
  • 派遣
Q

 派遣労働者を受け入れて業務を行っています。派遣労働者からも苦情や相談を受けることがありますが、トラブルになって労働組合が団体交渉を申し入れてきたときに、直接雇用していない派遣労働者の事案も応じなければいけないのでしょうか。【岐阜・Y社】

A

苦情処理は誠実対応を

 労働組合が使用者に対して団体交渉を申し入れた場合、労組法7条2号の規定により使用者はそれに応じる義務があり、応じないときは不当労働行為に当たることがあると定められています。派遣元が労組法上の使用者になることは明らかです。一方で、…

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NEW2024.09.13 【労災保険法】

日用品購入はすべて逸脱中断!? 日常生活上必要な行為 通勤災害の範囲教えて

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 通勤経路を少し外れるなど経路を逸脱中断しても、通勤災害と認められることがあると思います。日用品の購入などは「日常生活上必要な行為」ですが、これはすべて逸脱中断として扱うべきものなのでしょうか。具体的にどのような行為が、日常生活上の行為に当たるのか教えてください。【京都・R生】

A

経路上なら行為中補償も

 労働者が、会社までの移動の経路を逸脱、中断した場合、逸脱中断中のほかその後の移動についても、原則通勤には当たりません(労災法7条3項)。ただし、逸脱中断が、日常生活上必要な行為で、厚生労働省令(労災則8条)で定めるものであれば、…

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NEW2024.09.13 【衛生管理】

検査結果の活用方法は? ストレスチェックを実施

キーワード:
  • ストレスチェック
  • メンタルヘルス
Q

 3年前社員の数が50人を超えたので、安全衛生の体制を組むのに苦労しました。ストレスチェックをしてくれる業者は安いところを見つけたのですが、どう生かすかの部分にはあまり予算を付けられません。メンタル不調で休業する者がいる一方で、今まで産業医の面談を希望する高ストレス者は出ておらず、「役に立っているのか」と経営者からも聞かれています。どんな手があるのでしょうか。【愛知・R社】

A

意見交換等で環境改善 残業削減や相談先設置も

 ストレスチェックは義務化されて来年で10年になります。大規模事業場での導入は進みましたが、そうでないところの実施率上昇を政府も目標に掲げています(第14次労働災害防止計画、2023-2027)。一方で、法律で決まっているから実施はするが、やりっぱなしになっているところも多いようです。

 ご存じのように、ストレスチェックは労働者にメンタル面でストレスを受けていることに対する気付きを促す、一次予防の施策であり、事業者が能動的にメンタル不調予備軍をスクリーニングする制度ではありません。事業者は、ストレスチェックの結果を集団分析して、職場環境の改善につなげることが努力義務とされています。

 集団分析は、…

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NEW2024.09.12 【交通事故処理】

自賠責でも十分な補償? 信号の色を覚えておらず

キーワード:
Q

 仕事を終えて居酒屋で飲酒した後の帰宅途中、道路を横断しているときにタクシーにぶつけられ全治3週間の傷害を負いました。私はそのときの横断歩道の信号の色を明確には覚えていないのですが、タクシーの運転手は「青信号で走行していた」とし、私の信号無視を主張しています。損害保険会社は自賠責保険で示談にしようとしていますが、自賠責で十分な補償が受けられるでしょうか。【福井・T生】

A

ほかよりも有利な結果に 過失の減額を考慮した際

 自賠責で納得のいく補償が受けられるかどうかについて、今回問題になるのは過失割合です。今回の事故のように歩行者が被害者の自動車事故は、被害者の過失割合は非常に小さいのが一般です。ましてや信号のある横断歩道上の事故では、酒に酔っていたとしても青信号で渡っていたならば、余程の特異の理由がない限り、過失割合はゼロとなります。仮に歩行者が黄信号で横断を開始し、一方、タクシーが赤で進入した場合、あるいは歩行者が赤で横断開始し、タクシーも赤で進入した場合などでも、歩行者の過失割合はせいぜい10~20%程度です。しかし、タクシーのほうが青信号で走行し、歩行者が赤信号で横断していたときは、…

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NEW2024.09.11 【雇用保険法】

工場長就任で加入継続? 事業場の責任者トップで

キーワード:
  • 被保険者資格
Q

 工場長に就任することになった従業員がいます。雇用保険の被保険者資格は継続するものと考えていたのですが、一方で責任者のトップとしてみるとどうなのか疑問がないわけでもありません。どのように判断すればいいのでしょうか。【千葉・S社】

A

労働者性判断が必要に 兼務役員なら証明書提出

 雇用保険の被保険者となるには、前提として適用事業に雇用される労働者でなければなりません(雇保法4条)。

 適用事業とは、原則として場所的概念によって判断します。個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、1つの経営組織として独立性をもった経営体をいい、工場等を総合した企業そのものを指すわけではないという解釈が示されています(雇用保険業務取扱要領)。

 被保険者となるのは労働者ですから、…

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