2024年10月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

NEW2024.10.04 【労働基準法】

半日単位の振替可能か 週休2日制を採用 事前に労働日と入替

キーワード:
  • 休憩・休日関係
Q

 当社の休日は、就業規則で土日のほか祝日と定めています。休日出勤を命じる際は、事前に振り替える休日を指定し、休日を振り替えていますが、休日出勤が丸1日かからずに半日で終わることがあります。半日単位の休日の振替は可能でしょうか。【石川・S社】

A

法定休日は暦日付与必要

 休日の振替には、あらかじめ振替休日の日を指定したうえで特定の休日を労働日とする「事前の振替」と、休日に労働をさせた後に代休日を与える「事後の振替」があると解されています(菅野和夫・山川隆一「労働法」)。

 労基法上、両者は区別されています。法定休日について、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、休日に労働させたことにはなりません(昭63・3・14基発150号)。従業員の同意によらず使用者が振替による業務を命じるためには、…

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