新代表から同意か 1年変形制 締結時と異なるが
- 労務一般関係
- 変形労働時間制
- Q
-
1年単位の変形労働時間制を導入しています。労使協定は、締結時には僅差で従業員の過半数が加入する労働組合が存在したことから、同組合と結びました。最近は、パートなど非組合員の増加や昇進による脱退で、過半数を下回りそうな様子です。仮に下回った場合、労働時間の特定の同意は、新たに選出された過半数代表者から得れば良いでしょうか。【愛媛・N社】
- A
-
相違していても問題にはならず
1年単位の変形労働時間の導入には、過半数労働組合(ない場合には過半数代表者)と労使協定を締結し、労基署長へ届出をすることが必要です(労基法32条の4)。導入に際しては、変形制を適用する対象期間の全期間について、週平均40時間を超えない範囲で各日・各週の所定労働時間を特定する必要があります。ただし、…
回答の続きはこちら