2024年11月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

NEW2024.11.19 【育児・介護休業法】

時間単位と調整か? 端数あり1日分より長い

キーワード:
  • 子の看護休暇
Q

 所定労働時間が7時間30分のため、子の看護休暇を時間単位で取ると、30分の端数切上げにより、8時間分取得で1日分の計算になります。1日単位で5日取ると37時間30分しか休めないのに、時間単位では40時間休めるというのは不公平という主張を受けました。この差の2時間半分について、何か埋合せは必要なのでしょうか。【愛媛・T社】

A

差の発生は仕方がなし

 育介法16条の2で規定する子の看護休暇については、1日単位だけでなく時間単位でも取得できます。時間単位における1日分の時間数は、1日の所定労働時間数です。1時間に満たない端数は、ご質問のように切り上げます。所定が日によって異なる場合は、1年間における1日平均で考えます(育介則34条2項)。

 ご質問のケースで丸1日休んだときは、時間換算すると7時間半の休みですが、1日分の取得となります(平28・8・2職発0802第1号)。一方、たとえば始業から3時間休みその後4時間半出社したときは…

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NEW2024.11.18 【雇用保険法】

再就職から1年後? 教育訓練給付の条件

キーワード:
  • 教育訓練給付
Q

 一般教育訓練給付金の受給には、原則1年間の被保険者期間が必要といいます。失業給付を受給して転職してきた従業員は、転職後の期間をカウントするのでしょうか。【北海道・R社】

A

失業給付受給を問わず通算

 教育訓練給付金を受給するには、対象教育訓練を開始した日(基準日)において、支給要件期間が原則3年以上必要です(雇保法60条の2第1項)。支給要件期間とは、基準日まで引き続いて被保険者として雇用された期間を指します(同条2項)。初めて教育訓練給付金を受けようとするときは、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば対象になり得ます(法附則11条)。

 転職すれば被保険者期間はそこで切れますが、離職から再就職までの空白期間が…

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NEW2024.11.15 【衛生管理】

通院日以外は勤務可能? 抗がん剤の治療続ける

キーワード:
Q

 肝臓がんを発症し、手術をした社員が、退院後に普通に出社したいと言ってきました。抗がん剤治療は続くのですが、外来で対応できるから治療日以外は勤務できると言います。普通にやらせてもいいか判断に困っているのですが、どうしたらよいでしょうか。【香川・U社】

A

主治医と情報やり取りを ガイドラインで様式示す

 がんを始め、さまざまな疾病を持ちながら、就業を継続したいという労働者は多く、また医療の進歩でそれができるようになってきています。

 ダイバーシティ・インクルージョンの推進といった観点から、企業としてもそうした労働者を就労させられるよう努めることが求められており、「治療と仕事の両立支援」と呼ばれます。

 がんの治療を受けながらの就労ですが、がんの性質や状況、抗がん剤治療における副作用の出方など、病態に個人差が大きく、またどのような仕事をしているかによっても可否が異なります。個別の症状を踏まえた判断、配慮が必要となると考えられます。

 典型的な手順としては、…

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NEW2024.11.15 【労働基準法】

賞与も「非常時払」の対象か 退職予定者から請求 支払う賃金どう計算

キーワード:
  • 賃金関係
  • 賞与
Q

 退職する予定の従業員が、労基法の非常時払の規定を根拠に、賃金や賞与の前払いを請求してきました。配偶者が病気がちで入院しているようです。月給には手当が含まれていますが、前払いする際はどのように計算するのでしょうか。一方、賞与の支給日在籍要件を満たしませんが応じなければならないでしょうか。【新潟・C社】

A

前払いする義務はない

 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(労基法24条2項)。なお、賃金支払日を定めたうえで、労働者から請求があった場合に、賃金の支払日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うサービスも存在するようです。

 月給制であれば、毎月1回給料日を決めて支払うというのが一般的でしょう。使用者は賃金を定期に支払う義務を負いますが、労働者が非常の出費を要する場合には、例外として賃金支払いを求めることができる規定が設けられています(労基法25条)。

 非常時払をしなければならないのは、労働者本人や労働者の収入によって生計を維持する者の…

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2024.11.14 【交通事故処理】

弁護士と交渉拒めるか? 損保会社が担当者と交代

キーワード:
Q

 交通事故の被害者として損害保険会社の担当者と損害賠償の交渉をしてきましたが、難航しています。進展しないため、担当者から「今後は当社の顧問弁護士と話し合ってほしい」と言われ、弁護士からもその旨の通知がきました。弁護士と接触するのは初めてで不安です。例えば拒否することなどはできないでしょうか。【栃木・K生】

A

現実は対応せざるを得ず 文書でのやり取り中心に

 交通事故の被害者側と加害者側の損保会社担当者との交渉で解決することが容易でなくなった場合に損保会社の顧問弁護士が出てくるというのは、一般的であり特に問題はありません。近年は、早い段階で加害者側の弁護士が登場してくるケースが増えているようです。

 もちろん、被害者はその弁護士との交渉を拒否することはできます。しかし、担当者に代わって弁護士が出てきた以上、相手にせざるを得ないのが現実です。損保会社(担当者)も加害者も「代理人(弁護士)と交渉してください」と主張してくるでしょう。そうなると、損害賠償の話し合いは中断し進まないことになります。

 したがって、…

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