2025年配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

NEW2025.04.14 【雇用保険法】

上乗せ部分も減額か 出生後休業給付の扱い

キーワード:
  • 出生後休業支援給付金
  • 育児休業
Q

 両親ともに育児休業を取得した際に支給される出生後休業支援給付金ですが、休業を予定していた期間に就労すると給付金は減額されてしまうのでしょうか。【千葉・O社】

A

賃金と調整行われない

 出生後休業支援給付金は育児休業給付(出生時育児休業給付金や育児休業給付金)の受給が前提で、上乗せ部分のみ支給されることはありません。

 ベースとなる出生時育児休業給付金等の支給額には、一定の限度が設けられています。事業主から賃金が支払われた場合には、…

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NEW2025.04.14 【交通事故処理】

より高い等級を認定か? PTSDで後遺障害なら

キーワード:
  • 障害等級
Q

 1年前、自動車運転中に追突事故に遭い手足などを負傷しました。後遺障害が残り、等級は14級と認定されました。しかし、それ以上に辛くひどいのはPTSD(心的外傷後ストレス障害)です。PTSDの治療を現在も続けていますが、主治医は後遺障害が残る可能性があると話しています。その場合、PTSDで高い等級が認定されるのでしょうか。【山梨・R生】

A

認定自体難しいといえる 14級2つでも上がらない

 相談者は、手足等のケガが症状固定となったものの後遺障害が残り、14級と認定されました。しかし、それ以外にPTSDの症状がひどく、精神的に厳しい状況が続き治療継続中です。14級では等級が低いと感じ、PTSDの後遺障害によりもっと高い等級なのではないか、あるいは手足等と併せてもっと高い等級とならないのかという相談です。

 PTSDとは、とても怖い思いをした記憶が心の傷になり、それが何度も思い出されて恐怖を感じ続ける病気です。思い返すことが頻繁になると日常生活に支障をきたします。自然災害や火事、事故、暴力などあらゆることが原因になり得ます。PTSDになると、辛い記憶が突然よみがえったり、常に神経が張り詰めた状態が続いたりと感情が鈍い状態が続きます。治療の目的は、「心の傷を回復すること」「苦しい症状を和らげること」などですが、交通事故によってもPTSDは起こります。具体的な症状は…

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NEW2025.04.11 【健康保険法】

任継の傷手金に影響は? 標準報酬月額が低下

キーワード:
  • 任意継続被保険者
  • 標準報酬月額
Q

 当社の部長が、病気で治療を続けていましたが、最終的に退職を決断されました。通常は任意継続被保険者への切替えを推奨していますが、この方の場合、資格喪失後の継続給付を受ける予定です。任意継続被保険者となり、標準報酬月額が下がっても、問題はないのでしょうか。【鳥取・A社】

A

在職時同様不利益なし 金額はあらかじめ確定

 任意継続被保険者を選択するか否かは、通常は保険料の多寡という観点から判断します。国民健康保険に切り替えると、前年の収入を基に、支払う保険料が決定されます。部長級の管理職で、かなりの高給を得ていた場合、退職して無収入となっても、その年の保険料は少なくありません。

 一方、任意継続被保険者になれば、次のいずれか低い額が標準報酬月額となります(健保法47条)。

 ① 資格喪失時の標準報酬月額
 ② 保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額平均

 早い話、退職前に高給を取っていても、…

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NEW2025.04.11 【育児・介護休業法】

深夜業免除の必要あるか 配偶者が単身赴任に

キーワード:
  • 深夜業
Q

 深夜業に従事している従業員から、配偶者が単身赴任になり子が小さいので免除してもらえないかといわれました。会社としては、夜勤のシフトには入れないつもりです。ただ、本人は、近所に住む親の助けが得られればシフトに入ることができるかもしれないといいます。こうした場合、どのように対応すればいいのでしょうか。【福岡・M社】

A

同居家族いる場合は除外 曜日固定とする仕組みも

 深夜業の制限(育介法19条1項)は、小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合に、午後10時から午前5時までの間、労働させてはならないというものです。指針(平21・12・28厚労省告示509号)では、労働者が深夜業の制限を容易に受けられるように、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきとしています。

 一方、深夜業の制限を請求することができない労働者もいます。例えば、…

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NEW2025.04.11 【労災保険法】

私病欠勤あり給付低額に? 通勤災害で転倒負傷 給付基礎日額をどう計算

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 従業員が、終業後の帰宅途上、駅の階段で転倒負傷したとのことで、翌日以降の年休請求がありました。この従業員は持病があり、最近、出勤と欠勤を繰り返してきました。仮に4日目以降も出社できず、「通勤災害の請求をしたい」と申し出があったとします。単純に計算すると、欠勤控除により、平均賃金が著しく低くなります。給付基礎日額は、どのように計算されるのでしょうか。【京都・Y社】

A

分母分子から除外する

 通勤災害に該当する場合、「負傷・疾病による療養のため労務不能となった第4日目から」、労災保険の休業給付が支給されます(労災法22条の2)。

 業務上の災害と異なり、3日間の待期期間に対し、労基法に基づく休業補償の支払い義務はありません。貴社として、平均賃金の算定その他の手続きは不要です。

 休業が第4日目以降に及ぶ場合、休業給付を請求することになります。休業給付は「1日につき給付基礎日額の60%に相当する額」で、…

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