平均賃金はどう計算する 雇用2カ月で遅刻控除も
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休業手当を支払いますが、雇用2カ月目の労働者がいます。平均賃金はどう計算しますか。日給月給制で、何度か遅刻分の賃金を差し引いていますが、影響はありますか。【秋田・A社】
- A
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原則どおり直近の締切日 最低保障額に特別な扱い
平均賃金は、原則、算定事由発生日以前3カ月間の賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って計算します(労基法12条1項)。一方、同項ただし書きで最低保障額を定めています。日給・時間給・出来高払制その他の請負制の場合、賃金総額÷3カ月間の労働日数×60%です。これに加え、賃金の一部が月・週・その他一定期間で定められている場合は、この部分の賃金総額÷3カ月間の総日数の額を加算します。なお、2項により直近の賃金締切日から3カ月を計算するケースが一般的です。
雇入れ後3カ月を待たず算定事由が発生した際も、賃金締切日がある場合は、…
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