
在職証明書の作成義務あるか 育児関係で依頼あり ルールや根拠を教えて
- Q
-
入社してまもない従業員から、育児のための在職証明書を作成して欲しいと依頼がありました。もちろん作成しますが、すぐに辞めてしまわないか心配です。労基法22条をみると、退職時等の証明とあり、証明事項に使用期間が含まれていました。同条に基づき作成が必要になるのでしょうか。【福島・D社】
- A
-
信義則上の義務と判決
保育所等の利用を希望する保護者が、市町村に申請して保育の必要性に関する認定を受ける際、就労証明書を添付する必要があります。令和6年9月に公布・施行された子ども・子育て支援法施行規則において、在職証明書の標準的な様式が示されています。
労基法に基づく退職時等の証明書(法22条)について、記載事項には、使用期間が含まれています。なお、現在の条文に改正されるまでの条文のタイトルは「使用証明」でした(菅野和夫・山川隆一「労働法」など)。同条の退職時等の「等」が示すのは、解雇や契約期間が満了する場合です。就労していることの証明書が必要となる場合について規定したものではありません。
退職労働者は、…
回答の続きはこちら