2025年4月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

NEW2025.04.01 【衛生管理】

不安やストレスどう解消 病気の火種になることも

キーワード:
  • ストレス
Q

 職場で働く従業員らが交わす会話から察するに、最近、不安やストレスを感じる人の数が増えているような気がします。この不安やストレスを解消するための手だてはあるのでしょうか、おうかがいします。【静岡・T社】

A

産業医らへ相談促す 企業外にいる専門家活用を

 人は職場、家庭等で大なり小なり悩みを抱えているものです。人間同士が接触する以上、いろいろな課題が生まれ、特に職場では、監督者と部下、同僚同士のあつれき等、どれをとっても不安とストレスを生むことになります。したがって、従業員は、この関係を常態と思い、個人が持っている能力を働かせて、良好な方向に行くように、努力することになります。

 これらのあつれきを解消するために、次の方法を取ることをお勧めします。…

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NEW2025.04.01

離職1年は受入れムリ? 新しい規制の趣旨教えて

キーワード:
Q

 改正派遣法の中に、「離職後1年以内の派遣受入の禁止」という項目があります。新しい規制が課せられたのは、どういう趣旨でしょうか。派遣先としては、どのような影響が考えられるのでしょうか。【静岡・O社】

A

事前合意での枠組み必要 派遣元へ通知が必要に

 派遣法の目的の1つに、「労働力の需給の適正な調整を図るため派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずる」ことが挙げられています(第1条)。派遣元企業は、特定企業の人材調達事務を代行するのではなく、広く社会の労働力需給に資する役割を期待されています。

 このため、「専ら(もっぱら)派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと」が、一般労働者派遣事業の許可条件として規定されています(派遣法第7条第1項第1号)。ただし、「30%以上が60歳以上の者である場合」には、例外として認められています。

 今回の法改正では、単一の企業を相手とする「(いわゆる)専ら派遣」だけでなく、グループ企業内で派遣会社を設立し、人材調達を行うグループ企業内派遣に対しても、一定の規制の網をかぶせています。具体的には、次の2つの規定が追加されました。…

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NEW2025.04.01 【健康保険法】

年間平均使えるか 途中で異動した場合も

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 経理部へ久々に人が異動してきます。経理部は毎年この時期が繁忙で、定時決定は年間平均による算定の申立てをしています。本人の異動前の仕事はこの時期に繁忙ではなかったのですが、この場合は対象外となるのでしょうか。【青森・U社】

A

「先」対象なら申立てできる

 標準報酬月額は、原則として毎年、4~6月における報酬の月額平均を基に見直され、これを定時決定といいます(健保法41条)。報酬には、時間外労働に対する割増賃金なども含めます。

 4~6月に繁忙期があるなど原則どおりの定時決定が著しく不当である場合は、保険者算定として、報酬の年間平均を用いて決定することもできます。対象となるのは、…

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NEW2025.04.01 【安全管理】

社内報で安全衛生活動は 事故防止に必要な情報

キーワード:
  • 安全教育
Q

 事業場の社内報を活用して、事業場へ安全衛生に関する啓発をしたいと考えています。どのように対応すべきでしょうか。【熊本・A社】

A

「省略行動」を戒める 保護具着用の必要性説く

 普段感じている危険源、危険行為を周知すべく、社内報等で啓発しましょう。すでに掲示物で示されている事項でも、掲示物がなぜ掲示されているのかも含めて、アピールしましょう。掲示物と社内報等の二重の啓発になっても、重大な危険源や危険行為については、周知徹底させるように進めるべきです。

 本質的安全対策(危険源の除去、代替)、工学的…

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