深夜業免除の必要あるか 配偶者が単身赴任に
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深夜業に従事している従業員から、配偶者が単身赴任になり子が小さいので免除してもらえないかといわれました。会社としては、夜勤のシフトには入れないつもりです。ただ、本人は、近所に住む親の助けが得られればシフトに入ることができるかもしれないといいます。こうした場合、どのように対応すればいいのでしょうか。【福岡・M社】
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同居家族いる場合は除外 曜日固定とする仕組みも
深夜業の制限(育介法19条1項)は、小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合に、午後10時から午前5時までの間、労働させてはならないというものです。指針(平21・12・28厚労省告示509号)では、労働者が深夜業の制限を容易に受けられるように、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきとしています。
一方、深夜業の制限を請求することができない労働者もいます。例えば、…
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