育児・介護休業法

NEW2025.03.31 【育児・介護休業法】

保育園探しで再取得? 子がなじめずに退園

キーワード:
  • 育児休業
Q

 保育園に子どもを預けていた従業員が、子がなじめなかったため他に預けることができるところを探したいといってきました。こうした場合、再度の育児休業取得が可能なのでしょうか。【長野・G社】

A

2回までは分割が可能

 法に基づく育児休業は、子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得できます(法5条)。出生時育休とは異なり2回分割する場合もまとめて申し出る必要はありません。

 回数制限には例外が2つあります。1つが、配偶者の死亡等の「特別な事情」がある場合です。厚生労働省令で定める特別な事情があれば…

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2025.03.21 【育児・介護休業法】

育児短時間勤務で休日出勤? 労働日は6時間設定 振り替えれば問題ないか

キーワード:
  • 短時間勤務
Q

 育児のために短時間勤務制度で働く従業員がいて、1日の所定労働時間を6時間に短縮しています。このたび、どうしても所定休日に出勤してもらいたい出来事が生じたのですが、その日についても6時間とすれば問題ないでしょうか。あるいは休日の振替えといった措置が必要になるのでしょうか。【群馬・K社】

A

所定外免除の適用あり

 育児短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする必要があります(育介則74条1項)。なお、令和7年10月以降の3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対する選択的措置にも、短時間勤務制度が含まれていますが取扱いは同様です。

 3歳未満の育児短時間勤務について、…

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2025.02.28 【育児・介護休業法】

在職証明書の作成義務あるか 育児関係で依頼あり ルールや根拠を教えて

キーワード:
Q

 入社してまもない従業員から、育児のための在職証明書を作成して欲しいと依頼がありました。もちろん作成しますが、すぐに辞めてしまわないか心配です。労基法22条をみると、退職時等の証明とあり、証明事項に使用期間が含まれていました。同条に基づき作成が必要になるのでしょうか。【福島・D社】

A

信義則上の義務と判決

 保育所等の利用を希望する保護者が、市町村に申請して保育の必要性に関する認定を受ける際、就労証明書を添付する必要があります。令和6年9月に公布・施行された子ども・子育て支援法施行規則において、在職証明書の標準的な様式が示されています。

 労基法に基づく退職時等の証明書(法22条)について、記載事項には、使用期間が含まれています。なお、現在の条文に改正されるまでの条文のタイトルは「使用証明」でした(菅野和夫・山川隆一「労働法」など)。同条の退職時等の「等」が示すのは、解雇や契約期間が満了する場合です。就労していることの証明書が必要となる場合について規定したものではありません。

 退職労働者は、…

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2025.02.27 【育児・介護休業法】

労使協定周知なかった? 就業規則には除外規定

キーワード:
  • 労使協定
Q

 令和7年4月から順次、育児介護休業法の改正が予定されているため就業規則を確認していたところ、労使協定に基づき、対象から除外するという規定がありました。しかし、労使協定の有無が確認できません。周知されていない協定でも除外協定として効力を有するのでしょうか。【山口・T社】

A

対象者かどうか明らかに 4月から休暇関係見直し

 労使協定には、育介法に基づくもののほか、労基法や高年齢者法、派遣法等に基づくものがあります。一般的なものとして、時間外・休日労働(36)協定が挙げられます。労基法に基づく労使協定は、法律の条文で常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けたり、書面を交付すること等の方法で、労働者に周知させなければならないと規定しています(法106条)。周知を怠ると罰金刑の対象です。

 育介法で労使協定を締結する場面としては、育児・介護休業の適用除外(法6条)、育児・介護のための所定外労働の制限の適用除外(法16条の8)、育児・介護のための所定労働時間の短縮(法23条)等があります。その他、…

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2025.02.18 【育児・介護休業法】

改めて付与が必要か 転換時に子の看護休暇

キーワード:
  • 子の看護休暇
Q

 当社は子の看護休暇に関する年度を1~12月の暦年としています。このたび契約社員を正社員へ転換することとなりました。子が1人いて、子の看護休暇の付与対象者です。1月中に1日取ったのですが、正社員転換後、改めて5日取得できるようにする必要はあるのでしょうか。【福島・A社】

A

労働契約連続で日数を引き継ぐ

 子の看護(等)休暇は、一の年度において5日(対象となる子が2人以上いるときは10日)付与されます(育介法16条の2)。一の年度は、就業規則などに別段の定めをしない場合、4月1日~3月31日です。

 この5日という日数は、一の年度内において、取得時期を問わず、最低基準として保障されています(令7・1・20職発0120第2号)。年度の途中で雇用されたなど1年に満たない期間が発生しても、最低限原則どおりの5日の付与が必要です。また、有期労働契約の場合に、たとえば契約期間が半年だからといって付与日数を2.5日とするようなことはできません。

 一方、…

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