育児・介護休業法

2025.04.11 【育児・介護休業法】

深夜業免除の必要あるか 配偶者が単身赴任に

キーワード:
  • 深夜業
Q

 深夜業に従事している従業員から、配偶者が単身赴任になり子が小さいので免除してもらえないかといわれました。会社としては、夜勤のシフトには入れないつもりです。ただ、本人は、近所に住む親の助けが得られればシフトに入ることができるかもしれないといいます。こうした場合、どのように対応すればいいのでしょうか。【福岡・M社】

A

同居家族いる場合は除外 曜日固定とする仕組みも

 深夜業の制限(育介法19条1項)は、小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合に、午後10時から午前5時までの間、労働させてはならないというものです。指針(平21・12・28厚労省告示509号)では、労働者が深夜業の制限を容易に受けられるように、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきとしています。

 一方、深夜業の制限を請求することができない労働者もいます。例えば、…

回答の続きはこちら
2025.03.31 【育児・介護休業法】

保育園探しで再取得? 子がなじめずに退園

キーワード:
  • 育児休業
Q

 保育園に子どもを預けていた従業員が、子がなじめなかったため他に預けることができるところを探したいといってきました。こうした場合、再度の育児休業取得が可能なのでしょうか。【長野・G社】

A

2回までは分割が可能

 法に基づく育児休業は、子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得できます(法5条)。出生時育休とは異なり2回分割する場合もまとめて申し出る必要はありません。

 回数制限には例外が2つあります。1つが、配偶者の死亡等の「特別な事情」がある場合です。厚生労働省令で定める特別な事情があれば…

回答の続きはこちら
2025.03.21 【育児・介護休業法】

育児短時間勤務で休日出勤? 労働日は6時間設定 振り替えれば問題ないか

キーワード:
  • 短時間勤務
Q

 育児のために短時間勤務制度で働く従業員がいて、1日の所定労働時間を6時間に短縮しています。このたび、どうしても所定休日に出勤してもらいたい出来事が生じたのですが、その日についても6時間とすれば問題ないでしょうか。あるいは休日の振替えといった措置が必要になるのでしょうか。【群馬・K社】

A

所定外免除の適用あり

 育児短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする必要があります(育介則74条1項)。なお、令和7年10月以降の3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対する選択的措置にも、短時間勤務制度が含まれていますが取扱いは同様です。

 3歳未満の育児短時間勤務について、…

回答の続きはこちら
2025.02.28 【育児・介護休業法】

在職証明書の作成義務あるか 育児関係で依頼あり ルールや根拠を教えて

キーワード:
Q

 入社してまもない従業員から、育児のための在職証明書を作成して欲しいと依頼がありました。もちろん作成しますが、すぐに辞めてしまわないか心配です。労基法22条をみると、退職時等の証明とあり、証明事項に使用期間が含まれていました。同条に基づき作成が必要になるのでしょうか。【福島・D社】

A

信義則上の義務と判決

 保育所等の利用を希望する保護者が、市町村に申請して保育の必要性に関する認定を受ける際、就労証明書を添付する必要があります。令和6年9月に公布・施行された子ども・子育て支援法施行規則において、在職証明書の標準的な様式が示されています。

 労基法に基づく退職時等の証明書(法22条)について、記載事項には、使用期間が含まれています。なお、現在の条文に改正されるまでの条文のタイトルは「使用証明」でした(菅野和夫・山川隆一「労働法」など)。同条の退職時等の「等」が示すのは、解雇や契約期間が満了する場合です。就労していることの証明書が必要となる場合について規定したものではありません。

 退職労働者は、…

回答の続きはこちら
2025.02.27 【育児・介護休業法】

労使協定周知なかった? 就業規則には除外規定

キーワード:
  • 労使協定
Q

 令和7年4月から順次、育児介護休業法の改正が予定されているため就業規則を確認していたところ、労使協定に基づき、対象から除外するという規定がありました。しかし、労使協定の有無が確認できません。周知されていない協定でも除外協定として効力を有するのでしょうか。【山口・T社】

A

対象者かどうか明らかに 4月から休暇関係見直し

 労使協定には、育介法に基づくもののほか、労基法や高年齢者法、派遣法等に基づくものがあります。一般的なものとして、時間外・休日労働(36)協定が挙げられます。労基法に基づく労使協定は、法律の条文で常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けたり、書面を交付すること等の方法で、労働者に周知させなければならないと規定しています(法106条)。周知を怠ると罰金刑の対象です。

 育介法で労使協定を締結する場面としては、育児・介護休業の適用除外(法6条)、育児・介護のための所定外労働の制限の適用除外(法16条の8)、育児・介護のための所定労働時間の短縮(法23条)等があります。その他、…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。