育児・介護休業法

NEW2024.11.19 【育児・介護休業法】

時間単位と調整か? 端数あり1日分より長い

キーワード:
  • 子の看護休暇
Q

 所定労働時間が7時間30分のため、子の看護休暇を時間単位で取ると、30分の端数切上げにより、8時間分取得で1日分の計算になります。1日単位で5日取ると37時間30分しか休めないのに、時間単位では40時間休めるというのは不公平という主張を受けました。この差の2時間半分について、何か埋合せは必要なのでしょうか。【愛媛・T社】

A

差の発生は仕方がなし

 育介法16条の2で規定する子の看護休暇については、1日単位だけでなく時間単位でも取得できます。時間単位における1日分の時間数は、1日の所定労働時間数です。1時間に満たない端数は、ご質問のように切り上げます。所定が日によって異なる場合は、1年間における1日平均で考えます(育介則34条2項)。

 ご質問のケースで丸1日休んだときは、時間換算すると7時間半の休みですが、1日分の取得となります(平28・8・2職発0802第1号)。一方、たとえば始業から3時間休みその後4時間半出社したときは…

回答の続きはこちら
2024.11.13 【育児・介護休業法】

休業中に副業を認めるか 育休が終了するのか心配

キーワード:
  • 副業・兼業
  • 育児休業
Q

 育児休業中に副業兼業をしたいという従業員がいます。当社ではあらかじめ申し出た場合の許可制にしていることから判明したものですが、育休の趣旨から認めるべきなのか悩んでいます。育休の終了事由とは関係がないのでしょうか。【鹿児島・I社】

A

法の趣旨にはそぐわない 認めるなら二事業勤務

 育休中に他の事業主の下で就労することについて、育休の終了事由として規定されていません。育介法で定める育休の終了事由は次のようになっています(法9条)。

・子を養育しないこととなった
・子が1歳等に達した
・産前産後休業、産後パパ育休、介護休業、新たな育休が始まった

 育休中に一時的に子を養育する必要がなくなる場合が生じ得ますが、こうした場合まで育休の終了事由とは規定していません(平28・8・2雇児発0802第3号)。

 副業を不許可としたとき、…

回答の続きはこちら
2024.11.01 【育児・介護休業法】

休憩長くして育児短時間? 始業終業時刻を維持 所定外に勤務が必要で

キーワード:
  • 育児休業
Q

 当社の育児短時間勤務は、始業時刻を繰り下げて、終業時刻を繰り上げています。もし夕方以降に勤務してもらいたいとなったときには、残業を命じるほかないのでしょうか。規定の見直しが必要にはなりますが、始業終業時刻は変更せずに、日中の休憩を長く取ってもらうのは可能でしょうか。【栃木・A社】

A

望ましくないと指針規定

 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者の申出に基づき、原則として、1日の所定労働時間を6時間にすることが必要です(育介法23条)。短縮の仕方までは、条文に規定がありません。

 所定労働時間を決めるうえで、始業終業時刻については、労基法89条に基づいて就業規則に記載が必要な事項です。具体的な…

回答の続きはこちら
2024.10.30 【育児・介護休業法】

残業の打診もできないか 介護理由に免除したら

キーワード:
  • 残業
Q

 突発的な受注が増えたため残業を命じることになった部門の従業員から、介護が必要な家族がいるため残業を免除してほしいといわれました。会社は請求を認めると、この間は一切残業させることはできないということなのでしょうか。なお、規定では、残業の免除は、1カ月前までに請求するよう規定していました。【愛知・R社】

A

意向確認すること自体可 法定請求期間は1カ月前

 育児介護を理由とした所定外労働の制限の請求手続き等は、育児介護休業規程等に記載されるべきものです(両立指針)。

 所定外労働の制限(育介法16条の9)は、要介護状態にある対象家族を介護する場合に対象になります。対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに父母および子に準ずる者(祖父母、兄弟姉妹および孫)です。要介護状態は、介護保険制度の要介護状態とイコールではありません。いわゆる残業の免除を請求する際は、開始予定日の1カ月前までにしなければならないとしています(2項)。通達(平28・8・2雇児発0802第3号)で、…

回答の続きはこちら
2024.10.07 【育児・介護休業法】

運動会で使えるか 子の看護休暇が拡充

キーワード:
  • 子の看護休暇
Q

 法改正により、子の看護休暇の対象年齢や取得可能な事由の範囲も広がると聞きました。これまであまり使い勝手が良くなかった気がしますが、法改正後は運動会や参観日にも使うことができるようになるのでしょうか。【山口・T生】

A

「式典」には含まれない

 子の看護休暇を取得できる対象年齢は、現在、子が小学校就学前までとなっています(育介法16条の2)。令和7年4月からは、小学校3年修了前までに延長されます。取得日数は、現行の年5日(子が2人以上の場合は10日)のままで変更はありません。原則として、暦日のほかに、時間単位の取得も可能です。

 現在認められている取得事由は、…

回答の続きはこちら
もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。