厚生年金保険法

2024.10.11 【厚生年金保険法】

任意加入の仕組み教えて 法人で50人未満規模

キーワード:
  • 社会保険
Q

 当社は零細企業ですが、求人募集しても人がなかなか集まりません。週の所定労働時間等が短い場合でも、社会保険に任意に加入することが可能といいます。保険料負担があるため、応募者がメリットと感じるかは分かりませんが、健康保険給付の拡充や年金額への上乗せは期待できそうです。任意加入は本人の同意があればいいのでしょうか。仕組みを教えてください。【新潟・I社】

A

過半数代表者を選出も 「同意対象者」が分母に

 事業所の任意加入には2つの仕組みがあります。

 1つは、法人の適用事業所で厚生年金の被保険者数が(令和6年10月から)50人に満たない事業所を対象としたものです。法人自体は適用事業所ですから、正社員を中心に社会保険の被保険者がいるはずです。適用拡大の対象にならない事業所では、いわゆる「4分の3基準」が適用されるため、週所定労働時間が短かったり、月の所定外労働日数が少なければ、国民健康保険や国民年金、配偶者の扶養に入るといった形になります。

 こうした事業所が「任意特定適用」されると、週20時間以上などの要件をみて、被保険者資格を取得するか判断することになります。

 任意適用するには、…

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2024.09.11 【厚生年金保険法】

長期加入の特例は適用か 社保拡大で被保険者に

キーワード:
  • 社会保険
  • 老齢厚生年金
Q

 当社は50人規模でいわゆる社会保険の適用拡大の対象です。社会保険加入に乗り気でない従業員も少なからずいます。そのうちの1人が受給中の特別支給の老齢厚生年金に関して不安があるといいます。聞くと、長期加入したときの特例の関係とのことですが、特例と適用拡大の関係を教えてください。【奈良・M社】

A

支給停止しない経過措置 定額部分もセットで受給

 特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳への年金の受給開始年齢の引上げをスムーズに行うために設けられた制度です(日本年金機構)。65歳へ段階的に受給開始年齢は引き上げられていて、昭和36年4月2日以降(女性は5年遅れ)に生まれた人の報酬比例部分は、65歳開始となります。

 受給開始年齢には特例があり、報酬比例部分の受給開始年齢から、定額部分も合わせて受給できることがあります。まず、報酬比例部分が支給される年齢であるということが前提です。そのうえで、次の「いずれか」の条件を満たす必要があります。坑内員と船員については割愛します。…

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2024.08.28 【厚生年金保険法】

遺族年金にも振替あるか 子が18歳年度末に到達

キーワード:
  • 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金
Q

 遺族年金を受給中の従業員について、子どもの加給年金はいつまで受給できるのでしょうか。老齢年金には配偶者の加給年金が振替加算に切り替わる仕組みがありますが、遺族厚生年金にはこうした仕組みはあるのでしょうか。【茨城・F社】

A

中高齢寡婦への加算あり 基礎年金を失権した後

 子どもに加給があるのは、遺族基礎年金です(国年法39条)。加給年金が支給されるのは有期となっていて、18歳到達年度の末日までの間です(一定の障害状態にある場合を除く、同条3項)。

 遺族基礎年金は、子どもがいる配偶者か、子どもが受給できます。子どもについては、生計を同じくする父母があるときは、その間支給を停止すると規定しています(国年法41条)。

 夫が亡くなって…

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2024.06.24 【厚生年金保険法】

養育特例の対象に? 育休で賞与減ったら

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 育児休業
  • 養育特例
Q

 育児休業期間と賞与の支払い時期が重なる従業員がいます。復帰後に賃金が低下したときには、年金額の計算で不利にならないよう「養育特例」の仕組みがあります。賞与が前年より下がったときに前年の額とみなす仕組みはないのでしょうか。【神奈川・K子】

A

みなす対象は標準報酬月額

 子が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下したときでも、年金額に影響しないように養育前の標準報酬月額に基づき年金額を受け取ることができるのが、養育特例です(厚年法26条)。

 養育特例の対象となるのは標準報酬月額です。厚年法26条は、…

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2024.05.07 【厚生年金保険法】

被保険者期間なのか 60歳以上で同月得喪時

キーワード:
  • 被保険者資格
Q

 60歳以上の者を雇用したものの、同月中に退職する運びとなりました。ほぼフルタイムでの勤務を予定していたことから、厚生年金の被保険者資格を取得していました。しかし、資格喪失後は、60歳以降のため、国民年金の被保険者にも該当しないことになります。被保険者期間や同月の保険料は、どのように考えるのでしょうか。【宮崎・Y社】

A

原則どおりで1月カウント

 厚生年金における被保険者期間は、月単位で計算し、被保険者資格を取得した月~資格を喪失した月の前月までをカウントします(厚年法19条1項)。

 取得月に退職する同月得喪の場合、原則、その月は被保険者期間となり保険料も発生します(同条2項)。ただし、同月にさらに…

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