更新上限で離職したら 失業給付の扱い教えて
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労働契約の期間が5年になる直前に更新上限で雇止めになってしまいました。確かに雇用契約書に上限の明示はあるものの納得がいきません。何か救済措置はないでしょうか。【神奈川・T生】
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9年3月まで「特定受給」に
雇止めが有効かどうかはさておき、雇用保険の基本手当の所定給付日数については救済措置がありますので、確認してみましょう。
解雇や本人希望に反する雇止め等と、自己都合で離職する場合ではいわゆる失業給付の給付水準が異なり、前者の方が手厚くなっています(雇保法22条、23条)。
特定受給資格者となり、所定給付日数が一般の受給資格者より長めとなる場合として、たとえば、…
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