職業安定法

NEW2025.04.21 【職業安定法】

偽装請負が心配に? 安全衛生確保で指示

キーワード:
  • 労働者派遣法
  • 請負
Q

 当社は機械メーカーで、二次、三次の協力会社の従業員らに工場に入ってもらっています。安全上必要な指示であれば偽装請負には当たらないと認識していますが、問題ないでしょうか。【静岡・O社】

A

未然防止の指導も可能

 偽装請負とは、契約の表題は請負や業務委託等でも、実態として労働者派遣(派遣法2条)に該当している場合等をいいます。適正な請負といえるかどうかは、告示(昭61・4・17労告37号)や関連する疑義応答集等で判断の基準が示されてきました。たとえば、…

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2024.11.04 【職業安定法】

明示望ましい事項は? 募集採用時の労働条件

キーワード:
  • 中途採用
  • 採用
Q

 労働者を募集・採用するうえで明示が必要な事項は職安法に規定があります。実際、採用面接等をすると、求職者等から、法で規定していない事項についても聞かれます。あらかじめ明示しておくのが良さそうと思うのですが、何か基準となり得るものはありますか。【山形・W社】

A

育児関係等情報提供も

 労働者の募集を行う者等が明示する事項には、職安法5条の3に基づく「労働条件」があります。業務の内容や就業の場所(それぞれ変更の範囲を含む)のほか、始業終業時刻等です。休職など労働契約を締結する際の明示事項(労基則5条)には含まれていても、職安法には…

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2024.09.09 【職業安定法】

請負募集にルール? 職安法の留意点教えて

キーワード:
  • 請負
Q

 当社でフリーランスの請負契約で働いてくれる人を募集したいと考えています。労働者の募集手続き等に関しては職業安定法に規定がありますが、フリーランスの募集にも何らかのルールがあるのでしょうか。留意点があれば教えてください。【大阪・R社】

A

混同される表示は禁止

 労働者の募集を行う者や募集情報等提供事業者に対しては、求人等に関する情報の的確な表示が求められています(職安法5条の4第1項)。個別の労働条件(従事すべき業務の内容等)の明示(法5条の3第1項)に至る前の広告等の的確表示を定めるものという位置付けです。

 募集・求人業務取扱要領では、広告等で求人情報を提供する際は、いわゆる…

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2024.06.04 【職業安定法】

求人は受理されず? 是正指導を受けた場合

キーワード:
  • ハローワーク
Q

 友人の経営する会社が労基署から是正指導を受けました。友人の話ではすぐに是正したとのことですが、今後の求人に影響がないか気にしているようでした。ハローワークにおける求人にも何か関係するのでしょうか。【和歌山・T生】

A

労基法違反なら1年間に2回で

 ハローワーク等には求人の全件受理の義務が課されていますが、一定の場合には受理しないことができるとしています(職安法5条の6)。具体的には、①内容に法違反があったり、②法5条の3で明示が必要な事項を示していない求人のほか、③一定の法違反があり処分等を受けた求人者からの求人の申込み等も対象です。

 ③の対象になる法は、労基法、最賃法、職安法、労推法、均等法、育介法で、該当条文も規定しています(職安令1条)。

 基本となる不受理期間は、…

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2024.04.30 【職業安定法】

本採用後の条件も明示? 就業場所や従事する業務

キーワード:
  • 労働条件
  • 採用
Q

 労働者を募集する際の労働条件の明示で法改正がありました。試用期間を設ける場合の「就業場所・従事すべき業務」は、試用期間中の条件という意味でしょうか。それとも、本採用したときのことまで書く必要があるのでしょうか。【栃木・H社】

A

試用中と異なるなら必要 契約締結時は項目に相違

 労働者を募集等するうえで、従事すべき業務の内容や賃金、労働時間等を明示しなければなりません(職安法5条の3)。

 令和6年4月からは、労働者が従事すべき業務の内容に関する事項に、「従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む」ことになりました(則4条の2第3項1号)。指針(平11・11・17労働省告示141号、令4・6・10厚生労働省告示198号)では、…

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