健康保険法

2024.11.11 【健康保険法】

遅延損害金に保険料!? 残業代計算で誤り発生

キーワード:
  • 残業
  • 残業代
Q

 残業代計算で誤りがあり、再計算して支払うことにしました。従業員は、支給が遅れた分、遅延損害金が発生するのではないかといいます。仮に、遅延損害金を支払うと、社会保険料の計算において、報酬等という扱いになるのでしょうか。【千葉・I社】

A

労働の対償外と判断も

 報酬や賞与となるのは、労働者が労働の対償として受けるという条件を満たす必要があります(健保法3条5、6項)。

 労働の対償でないものとして、従業員が立て替えた旅費(出張旅費に関して、昭32・8・6保文発6737号)や会社が恩恵的に支給した見舞金(昭18・1・27保発303号)などがあるとされています。

 一括支給した遅延損害金は労働の対償といえず、…

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2024.10.30 【健康保険法】

試用期間ありいつ加入か パートに1カ月間設ける

キーワード:
  • アルバイト
  • パート
  • 社会保険
Q

 パート・アルバイトに試用期間を設けたいと考えています。基本的には継続して働いてもらうつもりですが、試用期間を1カ月としたときに、社会保険に入るタイミングはいつになるのでしょうか。【和歌山・Y社】

A

使用見込みなら最初から 更新実績等をみて判断

 健康保険の被保険者となることができない人は、法3条で列挙されています。2カ月以内の期間を定めて使用される者であって、その期間を超えて使用されることが見込まれないもの(臨時に使用される者)は、適用を除外するとしています(1項2号ロ)。ただし、被保険者になる場合として、「定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」を挙げています。

 使用される見込みの有無が問題になるところ、次のいずれかに該当する場合、原則として、見込みがあると判断されます。すなわち、…

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2024.10.29 【健康保険法】

傷病手当金は調整か 老齢年金を受給中で

キーワード:
  • 傷病手当金
Q

 67歳の労働者から、休日にケガをし、しばらく療養が必要になったという連絡を受けました。健康保険の被保険者であるため、傷病手当金の支給対象になると思いますが、老齢基礎・厚生年金を受給していて所得補償はある状態です。調整の対象になるのでしょうか。【岐阜・M社】

A

資格喪失後の場合なら対象

 傷病手当金は、療養のため労務不能であるときに支給されます(健保法99条)。退職などで被保険者資格を喪失した後も、喪失時に受給しているなどの要件を満たせば、引き続き支給対象です(法104条)。

 一方で各種調整規定も設けられています(法108条)。老齢基礎・厚生年金などの老齢退職年金給付が受けられる場合、原則、資格喪失後の傷病手当金については支給しないとしています(同条5項、健保令38条)。つまり、ご質問のように在職中の場合は調整なく引き続き支給対象です。

 資格喪失後でも、…

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2024.10.11 【健康保険法】

保険証廃止でどうなる? 番号カードを所持せず

キーワード:
  • マイナンバー
Q

 健康保険の被保険者証ですが、マイナンバーカードに切り替わるようです。健康保険では何か手続きが必要になるのでしょうか。被保険者証が交付されるまでの間使うことができる「資格証明書」がありますが、何か関係はありますか。【岐阜・Z社】

A

省令附則に経過措置あり 「資格確認書」提出も可

 病院等で診察や薬剤の支給を受けると、療養の給付として現物給付されます(健保法63条)。療養の給付を受けようとするとき、被保険者であることの確認を受ける必要があります(3項)。その際は、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法によるとしています。

 現行法では、被保険者証を提出する方法(健保則53条1項1号)や、薬局であれば処方箋を提出します(2号)。その他に電子資格確認があるとしています(3号)。3号は、個人番号カード(略)に記録された利用者証明用電子証明書(略)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法と定義されています(健保法3条13項)。

 令和6年8月30日に公布されたマイナンバー法等の整備省令(厚生労働省令119号)では、被保険者証を提出する方法に代えて…

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2024.09.27 【健康保険法】

1日当たりの減額方法は 出産手当金と報酬で調整

キーワード:
  • 出産手当金
Q

 出産手当金の支給申請期間に給与の支払いがあると、給付が調整されるといいます。会社から100%支給する分には問題ないのかもしれませんが、一部支給するときにはどのように調整が行われるのでしょうか。【兵庫・E社】

A

31日で除した額控除 通勤手当など満額なら

 出産手当金は、労務に服さなかった期間について支給されます。したがって、就労した日には支給されません。休んだ期間について報酬の支払いがあっても、報酬の額が出産手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給するとしています(健保法108条)。出産手当金の額を上回る額を会社が支払うときには、出産手当金は支給されません。

 出産手当金の支給対象となる期間は、産前…

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