衛生管理

NEW2025.01.15 【衛生管理】

「におい」の苦情どう対応 香害なのかは不明で

キーワード:
  • ハラスメント
Q

 社員から、同室で勤務する別の社員のにおいがきつくて困るという苦情を受けました。香水なのか、柔軟剤なのか分からないが、自分が受け付けられないにおいで、頭が痛くなると言います。会社として何をすればいいのでしょうか。【山梨・T社】

A

衛生委員会で審議検討 身だしなみ基準も確認

 社員間の「匂い」に関する問題(スメルハラスメント)は、近年注目されている課題です。においが原因で職場環境が不快になると、生産性や人間関係に影響する可能性があるため、ナイーブな問題ではありますが、放置することのコストは小さくありません。

 まず、社員からの申し出内容を丁寧に聞き取り、どういったときのどのような匂いで、どの程度影響があるのかなど、問題を把握することが重要です。ほかの社員からの聞き取りも重要な場合が多いですが、プライバシーに配慮した慎重な対応が勧められます。

 スメハラの元となっている本人に直接指摘をするのは、…

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2024.11.15 【衛生管理】

通院日以外は勤務可能? 抗がん剤の治療続ける

キーワード:
Q

 肝臓がんを発症し、手術をした社員が、退院後に普通に出社したいと言ってきました。抗がん剤治療は続くのですが、外来で対応できるから治療日以外は勤務できると言います。普通にやらせてもいいか判断に困っているのですが、どうしたらよいでしょうか。【香川・U社】

A

主治医と情報やり取りを ガイドラインで様式示す

 がんを始め、さまざまな疾病を持ちながら、就業を継続したいという労働者は多く、また医療の進歩でそれができるようになってきています。

 ダイバーシティ・インクルージョンの推進といった観点から、企業としてもそうした労働者を就労させられるよう努めることが求められており、「治療と仕事の両立支援」と呼ばれます。

 がんの治療を受けながらの就労ですが、がんの性質や状況、抗がん剤治療における副作用の出方など、病態に個人差が大きく、またどのような仕事をしているかによっても可否が異なります。個別の症状を踏まえた判断、配慮が必要となると考えられます。

 典型的な手順としては、…

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2024.10.13 【衛生管理】

飲酒依存で会社対応は? 交通事故起こして問題に

キーワード:
Q

 飲酒運転で事故を起こした社員がいて大問題になりました。社長から「酒を飲むことがやめられない社員が他にもいるのではないか。会社として対応しろ」と言われました。アルコール依存の社員がいるとすれば問題ですが、会社として何ができるのでしょうか。【兵庫・Y社】

A

研修や検査実施して予防 専門医のリスト作成を

 飲酒は、日本の風土としては懇親など社会的な意味があるものとして奨励されていた面もあり、職場でも「飲みニケーション」が重要だという考えは根強く残っているところがあります。一方で、飲酒が適量を超えてしまっている人が多いのも事実で、会社など職域の健診でアルコール性の肝機能障害が疑われる人も少なくありません。

 飲酒量を制限することができなくなってしまうアルコール依存症は、精神疾患であり、治療が必要な病気です。職域でも、放置することはさまざまなリスクとコストの原因になるでしょう。

 会社として何ができるかですが、3つあるといわれています。

 ひとつは教育研修です。生活習慣病予防に関する取組みの一環として、…

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2024.09.13 【衛生管理】

検査結果の活用方法は? ストレスチェックを実施

キーワード:
  • ストレスチェック
  • メンタルヘルス
Q

 3年前社員の数が50人を超えたので、安全衛生の体制を組むのに苦労しました。ストレスチェックをしてくれる業者は安いところを見つけたのですが、どう生かすかの部分にはあまり予算を付けられません。メンタル不調で休業する者がいる一方で、今まで産業医の面談を希望する高ストレス者は出ておらず、「役に立っているのか」と経営者からも聞かれています。どんな手があるのでしょうか。【愛知・R社】

A

意見交換等で環境改善 残業削減や相談先設置も

 ストレスチェックは義務化されて来年で10年になります。大規模事業場での導入は進みましたが、そうでないところの実施率上昇を政府も目標に掲げています(第14次労働災害防止計画、2023-2027)。一方で、法律で決まっているから実施はするが、やりっぱなしになっているところも多いようです。

 ご存じのように、ストレスチェックは労働者にメンタル面でストレスを受けていることに対する気付きを促す、一次予防の施策であり、事業者が能動的にメンタル不調予備軍をスクリーニングする制度ではありません。事業者は、ストレスチェックの結果を集団分析して、職場環境の改善につなげることが努力義務とされています。

 集団分析は、…

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2024.08.14 【衛生管理】

健診の数値で残業禁止!? 産業医から就業制限判定

キーワード:
  • 健康診断
Q

 健康診断実施後の事後措置は、これまで正直あまりやっていませんでした。新しい嘱託の産業医の先生にお願いするようになって、健診結果の結果が悪い人に対して、就業制限の判定がどんどん出るようになりました。高血圧の従業員には「残業禁止」などが出ています。確かにハイリスク者がいるのは気になっていましたが、数値だけで制限をかけられても現場は困ってしまいます。事後措置をどう考えたらいいのでしょうか。【山梨・H社】

A

衛生委で発動基準を審議 医師へ情報提供が必要

 健診結果を医師に判定させて適切な事後措置をすることは、安衛法66条の5に定められた事業者の基本的な安全配慮義務の一つです。

 有害業務を行う労働者に対して、作業関連疾患(いわゆる職業病)を予防するために健診を行う場合は分かりやすい例です。たとえば、粉じん職場で働く人のレントゲンをチェックして、じん肺の疑いがあれば就業を制限するといった措置です。他方生活習慣病(高血圧や糖尿病など)の人にどのように就業制限をかけるのが適切かは悩ましいところです。

 健診結果が一定の数値以上の場合にすべて制限をかけてしまうことで、…

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